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社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担の軽減制度

ページID:0001559 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人等による軽減

社会福祉法人等は、都道府県・市町村に申し出て特に生計困難な利用者の負担軽減に取り組むこととされています。申し出をした社会福祉法人などが行う下記のサービスについて、市町村民税非課税世帯であって、一定の要件をすべて満たす方のうち生計が困難であると認定された方は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。

対象者

世帯全員が市町村民税非課税のかたで、次のすべてに該当するかたのうち、その方の収入や世帯状況、利用料負担等から総合的に判断し、生計が困難であるとして、市が認めたかた

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護

申請できる人

本人、または代理人(家族・ケアマネジャー等)。

申請期日

軽減を受けようとする対象サービスを利用しようとする日の7日前まで。

手続きに必要な物・添付書類

「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」及び「収入等申告書」に必要事項を記載・押印し、添付書類とともにご提出ください。

申請書等様式

添付書類

収入等の額を証明できる書類(写)

  • 年金振込通知書(または年金改定通知書)の写し
  • 給与支払い証明書の写し
  • 確定申告書の写し等

扶養状況を確認できる書類

  • 健康保険証の写し(75歳以上の方は必要ありません。)

資産等を確認できる書類

  • 預金通帳の写し(全ページ)
  • 固定資産税納税通知書の写し
  • 株券、証券の写し等

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