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更新日:2020年1月14日
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
12月31日現在、おおむね要介護1~要介護5の認定を受けている65歳以上のかたで一定の基準を満たすかたに「障害者控除対象者認定書」を1月下旬に送付します。
平成28年度から認定書を対象者のかたに一斉発送します。年末調整や確定申告等を行わない場合は「障害者控除対象者認定書」は不要になります。
次のすべてに該当するかた
障がい者控除・・・おおむね要介護1~要介護3のかた
特別障がい者控除・・・おおむね要介護4、5の状態が6か月以上継続しているかた
※上記の他、主治医意見書や認定調査の内容から判断して認定します。
※税務申告上の障がい者、特別障がい者の判定は、原則としてその年の12月31日の現況によって判定します。
下記のいずれかに該当する場合には、申請が必要になります。
申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、市役所長寿課まで提出してください。また、市役所長寿課にも用紙があります。1枚の申請書で1年分の申請になります。複数年必要な場合は必要な年数分申請書をご記入ください。
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