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更新日:2021年11月19日
公的年金制度は、老後の暮らし、病気やケガで障がいが残ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、経済的な支えとなる社会保障制度の一つで、現役世代が納める保険料が受給世代の給付を支える「世代間の支え合い」の仕組みになっています。
国民年金(基礎年金ともいいます)は以下の3つの種類に分かれます。このうち、第1号被保険者への加入手続きは、市役所で行います。
第1号被保険者 | 日本に住む20歳以上60歳未満の自営業、自由業、学生、無職の方など。市役所保険医療課で国民年金の加入手続きが必要です。(保険料は本人が納めます。) |
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第2号被保険者 |
厚生年金に加入している70歳未満の方。加入手続きは勤務先で行われます。(保険料は勤務先で給料から引かれます。)平成27年10月1日から被用者年金制度一元化により、共済年金は厚生年金に統一されました。平成29年4月から短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されました。(日本年金機構ホームページへリンク) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。加入手続きは第2号被保険者の勤務先で行われます。(保険料は配偶者が加入している年金制度が負担するため、個人で納める必要はありません。) |
一般には日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が義務付けられていますが、それ以外の方でも将来受け取る年金額を増やしたり、海外在住期間に死亡したときや病気やけがなどで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金を受給するために任意で加入することができます。加入手続きをした月から国民年金第1号被保険者と同様に毎月保険料を納めます。
年金を受けるための受給資格期間が足りない方や満額の老齢基礎年金に満たない方は65歳まで加入できます。
昭和40年4月1日以前に生まれた方で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない場合は、70歳になるまでの間、特例で期間を満たすまで加入できます。
日本国籍のある20歳以上60歳未満の方で、国外へ転出する方は、引き続き国民年金に加入するかしないかを選択できます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
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