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更新日:2022年4月1日
国民年金の給付には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に共通する給付として基礎年金があり、老齢、障がい、死亡といった保険として3種類の基礎年金があります。
また、自営業者など第1号被保険者の独自給付として、4種類の給付があります。
年金を受け取るには、受給資格期間や納付要件を満たす必要があります。また、年金を受け取る権利は、権利が発生してから一定期間経過すると、過ぎた分については時効(日本年金機構ホームページへリンク)により消滅します。
年金事務所では、請求の手続きについて年金相談の予約(日本年金機構ホームページへリンク)を実施していますので、相談を希望される場合は、ご利用ください。
保険料を納めた期間(免除期間を含む)と合算対象期間(日本年金機構ホームページへリンク)が合わせて10年以上あるかたが、65歳から受けられます。
令和4年度の年金額は年額777,800円です。年金額は、納付した期間と免除を受けた期間により計算します。
年金加入期間が国民年金第1号被保険者のみのかたは、市役所保険医療課で手続きします。請求方法は、日本年金機構ホームページをご覧ください。第2号被保険者、第3号被保険者だったことがあるかたは、年金事務所へお問い合わせください。瀬戸年金事務所:0561-83-2412(代表)
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、本人の希望により65歳到達前に繰上げたり、65歳以後に繰下げすることができます。繰上げると年金は減額され、繰下げると増額された年金を生涯受け取ることになります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
病気やけがによりで法令で定める障がいの状態になったとき、一定の要件を満たすと受けられます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金第1号被保険者の期間や20歳前に初診日のあるかたは、市役所保険医療課で手続きしてください。請求には指定様式の診断書などが必要です。まずは窓口でご相談ください。相談の際は、初診日や治療歴を確認したうえ、障がい者手帳などがあれば一緒にお持ちください。
初診日の時点で第2号被保険者、第3号被保険者だったかたは、年金事務所へお問い合わせください。瀬戸年金事務所:0561-83-2412(代表)
国民年金の任意加入対象者だった人が、初診日の時点で任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できなかった障がい者のかたを対象とした制度です。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
市役所保険医療課で手続きしてください。
一家の大黒柱が亡くなったとき、亡くなった人により生計を維持されていた遺族に一定の要件により支給されます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
市役所保険医療課で手続きしてください。請求方法は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
死亡時に国民年金第2号被保険者、第3号被保険者だったかたかたは、年金事務所へお問い合わせください。瀬戸年金事務所:0561-83-2412(代表)
定額保険料に加えて付加保険料(月額)400円を納めると、老齢基礎年金を受け取るときに付加年金が毎年加算されます。加算される金額は、付加保険料を納めた月数に200円を掛けた金額です。付加年金を受け取るための手続きは不要です。
国民年金被保険者として10年以上納付(免除期間を含む)した夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、夫により生計を維持されていた妻が60歳から65歳まで受けられます。
市役所保険医療課で手続きしてください。請求方法は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられます。死亡日から2年以内に請求します。
市役所保険医療課で手続きしてください。請求方法は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料を6か月以上納めた外国人が年金を受けずに帰国したときに受けられます。帰国後2年以内に請求します。請求方法は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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