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更新日:2022年6月2日
定額保険料に加えて月額400円納めると、老齢年金を受け取るときに付加年金が毎年加算されます。加算される金額は、付加保険料を納めた月数に200円を掛けた金額です。
日本年金機構が発行する専用の納付用紙により銀行などの金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。市役所や年金事務所の窓口で納めることはできません。
預貯金口座からの引き落としで保険料を納める方法です。通常は翌月末に振替されますが、当月振替(早割)にすると50円割引、前納制度を活用すれば現金で納付するよりさらにお得です。
クレジットカード会社が定期的に立て替え納付する方法です。ポイントが付与されるかはクレジットカード会社へお問い合わせください。
まとめて前納すると保険料が割引になります。6ヶ月前納、1年前納、2年前納、前納制度はまとめるほど割引が大きくなります。口座振替の前納はさらに割引があります。
納付方法 | 1ヶ月前納割引額 | 6ヶ月前納割引額 | 1年前納割引額 | 2年前納割引額 |
現金、クレジットカード | お取り扱いなし | 810円 | 3,530円 | 14,540円 |
口座振替 | 50円 | 1,130円 | 4,170円 | 15,790円 |
(注)ご利用になるクレジットカードの利用限度額が前納金額を上回っている必要がありますので、ご注意ください。
経済的な事情等で保険料の納付が困難なかたのための制度です。納めないまま放置せずご相談ください。承認を受けた期間は、10年以内であれば後から追納することもできます。
障害基礎年金1級・2級や、生活保護により生活扶助を受けている日本国籍のかたは、保険料の納付義務が免除されます。届出が必要ですので市役所へご相談ください。
法定免除期間でも納付申出をすれば、平成26年4月以降の期間は保険料の納付ができます。付加年金も納付できます。
納付が困難なかたのための制度で、いずれもご本人からの申請書提出が必要です。マイナンバーカード、または基礎年金番号のわかるもの(この場合は本人確認書類も必要)をご持参ください。同一世帯のご家族が代理で申請するときは、来庁者の本人確認書類が必要です。同一世帯でない代理人の場合は、申請者の委任状も必要です。申請先は市役所保険医療課です。
申請時に翌年以降の継続審査を希望し、全額免除が承認されたかたは、翌年の免除申請が自動的に審査されるため申請書を提出する必要はありません。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が全額免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降のかたは、市役所保険医療課へ申請してください。出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産されたかたを含む)。
詳しくは、日本年金機構ホームぺージをご覧ください。
免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内なら後から納めることができます。承認を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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