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更新日:2021年1月22日
申請やお手続きの際は、マイナンバーカードまたは年金手帳など基礎年金番号のわかるもの(この場合は本人確認書類も必要)をご持参ください。同じ世帯のご家族が代理で手続きするときは、来庁される方の本人確認書類が必要です。同一世帯でない方が代理で手続きするときは委任状も必要です。
こんなときは届出を |
手続きの種類 |
必要なもの |
会社などを退職したとき (厚生年金などに加入されていた方)
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第2号被保険者から第1号被保険者への変更のお手続き |
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国民年金第3号被保険者でなくなったとき
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第3号被保険者から第1号被保険者への変更のお手続き |
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納付が困難なとき |
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海外へ転出するとき |
第1号被保険者の方は喪失のお手続き (日本国籍のある方は希望があれば任意での加入が可能) |
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海外から転入したとき |
第1号被保険者への加入手続き |
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(基礎年金番号をわかるもののみをお持ちの方は必ず本人確認書類をご持参ください。)
日本年金機構から20歳になって概ね2週間後に国民年金加入のご案内が送付されます(年金手帳は別途送付)。20歳になって2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、市役所保険医療課へお届けが必要です。
勤務先を通じて厚生年金加入の手続きをしますので、市役所への届出は必要ありません。国民年金保険料は、他の公的年金に加入された月から納付不要です。口座振替をご利用の方は、金融機関へ口座振替辞退申出書を提出してください。納めすぎた場合は、後日日本年金機構から還付請求のご案内が届きます。
結婚後も引き続き国民年金第1号被保険者の方は、名字が変わってもお届けの必要はありません。他の市区町村から転入してくる場合は国民年金の転入の届出が必要です。結婚後、会社員の夫(妻)の扶養に入る場合は、会社で国民年金第3号被保険者該当届をしてください。
国民年金第3号被保険者だった方は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金第1号被保険者の方は、市役所で再交付申請をします。第2号被保険者の方は勤務先、第3号被保険者の方は配偶者の勤務先を管轄する年金事務所で手続きしてください。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
社会保障協定は、海外で生活されている方が、自国と相手国で保険料を二重負担することや、受給資格期間を満たさず保険料の掛け捨てとなることを防ぐために締結されています。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
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