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更新日:2019年4月1日
タバコが体に悪いのも知っている。家族にも「やめたら?」と言われている。吸える場所もどんどん減ってきている。やめたらタバコ代も浮くし・・・。そう思っていてもやめられないのはなぜでしょう?
喫煙する習慣は「ニコチン依存症」という治療が必要な病気が原因です。
自力で禁煙しなくては!と思っているそこのアナタ!禁煙外来治療費助成制度を利用して、今年こそ禁煙達成しませんか?!
助成金を受けるには、公的医療保険(健康保険)が適用となる治療を完了することが必要です。
次の要件を全て満たしていること。
1治療開始前に健康課へ所定の届出をしていること。
2上記の届出時及び治療完了時に、尾張旭市に住民登録のある方。
3禁煙外来治療について尾張旭市の助成を受けたことがないこと。
助成金の交付は1人1回に限ります。
4公的医療保険(健康保険)適用の所定の治療過程を完了し、医療機関から治療完了が確認できる文書(修了証等)を受けたかた。
禁煙外来治療費用(自己負担額)の2分の1(百円未満切り捨て)
(上限10,000円)
1治療開始前に健康課に届出を行ってください。
原則、治療を受けられるかた本人が窓口にお越しください。禁煙の意思や治療途中の保健師の関わりなどについて確認します。
どうしても都合がつかない場合は、お電話でお問い合わせください。
2医療機関(PDF:102KB)に受診の予約をしてください。
(受診時の持ち物:健康保険証、健康課で交付された書類、お薬手帳)
3治療開始
治療は、概ね3か月間で5回受診します。
すべての領収書の原本、明細書(医療機関分、薬局分それぞれ)は大切に保存してください。
途中で治療を断念した場合は、一切の助成金は交付されませんのご注意ください。
4所定の治療完了
医療機関から治療完了が確認できる文書(修了証等)の交付を受けてください。
5助成金請求手続き
所定の治療を完了したら健康課(保健福祉センター)で助成金の請求手続きを行ってください。
助成金の請求手続きは、「上記1」の禁煙外来治療開始前の届出から6か月以内に行ってください。
6か月を超えると請求できませんので注意してください。
【手続きに必要なもの】
1禁煙外来治療に要した費用が確認できるすべての領収書と明細書(医療機関及び薬局)
紛失等で領収書や明細書が不足している分については助成できません。
2医療機関が発行した治療完了が確認できる文書(修了証等)
3印鑑(ゴム印不可)
4申請者名義の預金通帳
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