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更新日:2021年9月10日
タバコがやめられないのは、タバコによる「ニコチン依存」と「心理的依存」によるものです。
自力でやめられない人ほど、医療機関での禁煙治療が有効と言われています。
禁煙外来治療費助成制度を利用して、今年こそ禁煙にチャレンジしませんか。
現在、代表的な禁煙補助薬の一つが出荷保留となっています。そのため、新規治療の受付を停止している医療機関もあります。事前届出前に治療予定の医療機関にご確認ください。
次の要件を全て満たしていること
1.チェックリスト(PDF:209KB)で、健康保険適用の禁煙治療であること
2.治療開始前に健康課へ事前届出をしていること
3.事前届出及び治療完了時に、尾張旭市に住民登録があること
4.今までに、市の禁煙外来治療費助成を受けていないこと
5.健康保険適用の治療を行い、医療機関から治療完了が確認できる文書(修了証等)を受けたこと
【助成できない場合】
1.事前届出前に治療開始した場合
2.途中で治療を断念した場合
3.事前届出から6か月以内に事後申請(助成金請求手続き)をしなかった場合
4.領収書や明細書を紛失した場合
禁煙外来治療費(自己負担額)の2分の1(百円未満切り捨て、上限10,000円)
事前・事後の2回申請が必要です。
1.治療開始前に事前届出
原則、治療を受けるかた本人が、健康課にお越しください。
2.実施医療機関(PDF:79KB)に受診予約
受診時の持ち物:健康保険証、健康課で交付された書類、お薬手帳
3.治療(概ね3か月間、5回受診)
領収書及び明細書(医療機関分及び薬局分)を保管しておく。また、治療最終日に医療機関から治療完了が確認できる文書(修了証等)をもらう。
4.事後申請(助成金請求手続き)
治療終了後、速やかに健康課で助成金請求手続きを行う。手続きの期限は、事前届出から6か月以内です。
1.領収書及び明細書(医療機関分及び薬局分)
2.治療完了が確認できる文書(修了証等)
3.申請者名義の預金通帳
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