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生活に困窮している方に対する相談窓口について(生活困窮者自立支援)

ページID:0001684 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

「生活困窮者自立支援法」の施行に伴い、尾張旭市では、経済的な理由などで困窮状態となっている方が自立できるよう問題解決に向けた相談窓口を開設しています。

  • 電話での相談も可能です。
  • 窓口に相談にお越しになられる際はご予約ください。

自立相談支援事業

生活上の様々な問題により困窮状態にあるかたの相談窓口です。相談支援員がお話を伺い、困窮の原因や問題を一緒に整理し、関連機関と連携した支援を行います。

対象者

尾張旭市内に在住で、経済的に生活にお困りの方

(※生活保護を受けている方は対象となりません。)

支援対象者の例

  • 仕事がみつからない。
  • 求職活動の仕方がわからない。
  • 仕事を辞めて家賃の支払いができない。
  • 年金と預貯金でひきこもりの子どもを世話してきたが、預貯金がわずかになってきた。など

受付場所

市役所健康福祉部福祉政策課福祉相談係

受付時間

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く。)

※年末年始や大型連休などの閉庁日に、住むところや食べる物がなくお困りの方は、市役所代表番号(0561-53-2111)に電話し、状況をお伝えください。

相談から支援までの流れ

Step1お困りごとをお話しください。

福祉政策課で申込後、相談支援員が生活のお困りごとをお聞きします。

Step2一緒に目標をたてましょう。

生活の状況と課題を分析し、どのような支援が必要か一緒に考え、解決に向けた目標を一緒につくりましょう。(プランの策定)

Step3課題解決に向けて、一緒に取り組みましょう。

各種専門機関と連携し、自立した生活に向けて必要なサポートをします。

その他

  • 相談は無料です。
  • ご本人以外にもご家族からの相談も受け付けます。
  • 相談時間が重なった場合、お待ちいただくことがあります。
  • ご連絡をいただいた場合でもお待たせすることがありますのでご了承ください。

住居確保給付金

離職等またはやむを得ない休業等により住居を失ったかたや、または失う恐れのあるかたに、自立のための就職活動が出来るよう、期限を定めて家賃相当額を支給します。(共益費、管理費は支給対象外です。また、支給額に上限があります。)

受給要件

対象者は、次のいずれにも該当するかたです。

  1. イ)離職等またはロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること
  2. イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、この期間に、疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その日数を加えた期間(最長4年)以内                                                                                     または、                                                                                          ロ)給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること

  3. イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと                                                           または                                                                                          ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。※「基準額」=市民税均等割の非課税となる収入額の12分の1
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額の6倍以下であること。ただし、100万円を超えないものとする。
  6. 公共職業安定所等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと                                                   ただし、上記2ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことがこの者の自立を促進すると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(支給期間の延長が認められた場合は6か月間)に限り、この取組を行うことをもって、求職活動に代えることができる。

  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

受付場所

市役所健康福祉部福祉政策課福祉相談係

受付時間

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く。)

関連資料

住居確保給付金チラシ [PDFファイル/397KB]

子どもの学習支援事業

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図ることを目的として、中学生等を対象とした学習支援事業を実施します。

事業内容

元教員や大学生サポーターを中心とした支援員による学習支援、進学支援及び修学支援。

進路の悩みや日ごろの悩みなども相談できます。

対象者

市内に在住の中学生および中学生の時に本事業を利用していた高校生等

その他

事業の詳細はお問い合わせください。

関連リンク

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