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尾張旭市立地適正化計画の公表

ページID:0002146 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

立地適正化計画とは

都市再生特別措置法第81条に基づき、将来的な人口減少を見据え、居住・都市機能の緩やかな誘導や公共交通と連携したコンパクトシティの形成に向けた取組を推進し、持続可能な都市の実現を図る計画です。

本市における都市のコンパクト化は、自然と近接した暮らしや農のある暮らし、鉄道駅周辺や国道沿線に広がる利便性の高い暮らしなど、これまで以上に地域が持つ個性が際立った多様な暮らしの実現にもつながることから、本市が将来にわたって選ばれる都市となることをめざして、立地適正化計画を策定し、令和4年3月31日に公表しました。

尾張旭市立地適正化計画

計画書(全体版)

尾張旭市立地適正化計画(全体版)[PDFファイル/17.82MB]

計画書概要版(概要版)

尾張旭市立地適正化計画(概要版)[PDFファイル/2.3MB]

届出制度について(令和4年3月31日より運用開始)

立地適正化計画の公表に伴い、令和4年3月31日以降に次の行為を行う場合には、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに市への届出が必要になります。

届出制度について[PDFファイル/1.39MB](A3両面印刷を想定し、作成しています。)

届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第88条・第108条・第108条の2)

区域 行為の内容
居住誘導区域

【開発行為】

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

【建築行為等】

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域

【開発行為】

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

【建築行為等】

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域

誘導施設を休止または廃止しようとする場合

届出の各種様式のダウンロード

居住誘導区域・都市機能誘導区域

届出が必要となる区域は、都市計画情報マップでご確認ください。

都市計画情報マップバナー<外部リンク>

誘導施設

届出が必要となる誘導施設は次のとおりです。

分類

誘導施設

【中心拠点】
尾張旭駅周辺

【中心拠点】
三郷駅周辺

【生活拠点】
印場駅・
旭前駅周辺

行政機能 市役所

障がい者(児)福祉機能 障がい者基幹相談支援センター

子育て支援機能 子育て支援センター

商業機能 店舗面積3,000平方メートルを超える食料品スーパー等(ドラッグストアを含む食料品を販売する商業施設)

医療機能 一般病床20床以上の病院

教育・文化機能 図書館、文化会館、総合体育館

交流拠点機能 交流拠点施設(多くの市民が集い、様々な活動や交流を促進するための施設)

※◎印は重点的な誘導、○印は誘導

届出様式

居住誘導区域外に関する届出(都市再生特別措置法第88条)

都市機能誘導区域外に関する届出(都市再生特別措置法第108条)

都市機能誘導区域内に関する届出(都市再生特別措置法第108条の2)

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