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更新日:2022年2月9日
マイナンバーカードの受け取りは、法律の定めにより、原則として申請者本人の来庁が必要です。
ただし、本人が病気や身体の障害などのやむを得ない理由(仕事や学業が多忙などの理由は対象外)により来庁が難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
(注)代理人による受け取りを希望する場合は必ず事前に市民課へお問い合わせください。
下記のものを持参されなかった場合は、マイナンバーカードをお受け取りいただけません。お越しいただく前に必ずご確認ください。
(補足)申請者本人が長期入院している者や介護施設に入所している者、15歳未満の者で、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、下記の「個人番号カード顔写真証明書」に顔写真を貼付し、必要事項を記入後、入院先の病院長や施設長、父母(15歳未満の方の親権者)に証明していただければ、顔写真付きのB書類として使用できます。
「個人番号カード顔写真証明書(病院長または施設長が証明する場合)(PDF:390KB)」
「個人番号カード顔写真証明書(介護支援専門員とその所属する指定居宅介護支援事業者の長が証明する場合)(PDF:400KB)」
「個人番号カード顔写真証明書(15歳未満のかたの親権者が証明する場合)(PDF:397KB)」
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