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代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて

ページID:0002149 更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの受け取りは、法律の定めにより、原則として申請者本人の来庁が必要です。

ただし、本人が病気や身体の障害、未就学児、小・中学生、高校生、75歳以上の高齢であるなどで、やむを得ない理由(仕事や学業が多忙などの理由は対象外)により来庁が難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

(注)代理人による受け取りを希望する場合は必ず事前に市民課(0561-76-8195)へお問い合わせください。

代理人受け取りに必要なもの(持参いただくもの)

下記のものを持参されなかった場合は、マイナンバーカードをお受け取りいただけません。お越しいただく前に必ずご確認ください。

  • マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(代理人受取用)(市民課へお問い合わせいただいた後、本人の住民票登録地へ郵送します(転送不可)。回収させていただきます。)
  • 通知カード(お持ちのかたのみ。回収させていただきます。紛失された場合は不要ですが、紛失届の提出が必要です。)
  • 申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの必須)(詳細は「通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類」でご確認ください。原本のみ。)

(補足)申請者本人が長期入院しているかたや介護施設に入所しているかた、18歳未満のかた、成年被後見人、社会的参加を回避し、長期間にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるかたで、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、下記の「個人番号カード顔写真証明書」に顔写真を貼付し、必要事項を記入後、入院先の病院長や施設長、父母(18歳未満のかたの親権者)等に証明していただければ、顔写真付きのB書類として使用できます。

個人番号カード顔写真証明書(病院長または施設長が証明する場合) [PDFファイル/390KB]

個人番号カード顔写真証明書(介護支援専門員とその所属する指定居宅介護支援事業者の長が証明する場合) [PDFファイル/400KB]

個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関の職員とその機関の長が証明する場合 [PDFファイル/400KB]

個人番号カード顔写真証明書(18歳未満のかたの親権者または成年後見人が証明する場合) [PDFファイル/394KB]

  • 代理人の本人確認書類(詳細は「通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類」でご確認ください。原本のみ。)
  • 本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書、入院証明書、身体障害者手帳(要件あり)、施設入所の事実を証明する書類等)
  • 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ。回収させていただきます。)

代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りに関するお問い合わせ先

市民課マイナンバーカード交付・申請受付担当

Tel:0561-76-8195

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