ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍 > マイナンバー > 通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類

本文

通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類

ページID:0002156 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

対象となる手続の種類と必要な本人確認書類

通知カードの手続に係る本人確認書類

通知カードの手続をする場合は、本人確認書類(原本)が必要です。

通知カードの画像

手続種類

必要となる本人確認書類

通知カードの紛失届、返納届 S、A、Bよりいずれか1点またはC、Dよりいずれか2点

 マイナンバーカードの手続に係る本人確認書類

マイナンバーカードの各種手続をする場合は、本人確認書類(原本)が必要です。必要となる本人確認書類は、各種手続きによって異なりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの画像

手続種類

必要となる本人確認書類

交付、再交付

交付申請補助

S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

(注)15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人の本人確認書類は、「S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点」の書類が必要となります。

代理人による

交付、再交付

本人の本人確認書類:S、Aよりいずれか2点またはS、Aよりいずれか1点とB、C、Dよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか3点(うち1点は顔写真付き証明書必須)

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか2点またはS、Aよりいずれか1点とB、C、Dよりいずれか1点

(注)代理人が本人の入所している施設職員の場合は下記も必要

施設職員であることの証明

(注意)代理人による受け取りができるのは、本人が病気や障がいがある等、やむを得ない理由(仕事や学業が多忙などの理由は対象外)により、来庁が困難である場合に限られます。詳しくは「代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」のページをご確認ください。

継続利用

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

(注意)住所の変更に伴い公的個人認証サービスを利用する電子証明書の再発行をする必要があります。詳しくは「公的個人認証サービス(電子証明書)について」のページをご確認ください。

表面記載事項変更届

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

(注意)住所や氏名等の変更に伴い公的個人認証サービスを利用する電子証明書の再発行をする必要があります。詳しくは「公的個人認証サービス(電子証明書)について」のページをご確認ください。

暗証番号変更届

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

暗証番号再設定(初期化)、

ロック解除

マイナンバーカード

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)への切替

マイナンバーカード

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

返納届

マイナンバーカード

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

交付取り止め

S、A、Bよりいずれか1点またはC、Dよりいずれか2点

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

廃止届

S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

有効期間変更(外国人のみ)

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

(注意)有効期間の変更に伴い公的個人認証サービスを利用する電子証明書の再発行をする必要があります。詳しくは「公的個人認証サービス(電子証明書)について」のページをご確認ください。

特例期間変更(外国人のみ)

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

(注意)特例期間の変更に伴い公的個人認証サービスを利用する電子証明書の再発行をする必要があります。詳しくは「公的個人認証サービス(電子証明書)について」のページをご確認ください。

マイナンバー(個人番号)の変更

S、A、Bよりいずれか1点またはC、Dよりいずれか2点

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:S、Aよりいずれか1点またはB、C、Dよりいずれか2点

本人確認書類一覧(すべて原本)

S

マイナンバーカード

A

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証

(注)マイナンバーカード交付の際の本人確認書類で、運転免許証等の住所が書かれたものを提示する場合は、最新の住所が記載されたものが必要です。

(注)在留カードまたは特別永住者証明書について、16歳未満で顔写真のないものは「C」となります。

B

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教育資格認定証等

C

個人識別事項(氏名と生年月日または氏名と最新住所)が記載された次のものに限ります。

国民健康保険、健康保険、船員保険、健康保険日雇特例保険者手帳、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、貯金通帳、診察券、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、消印のある本人宛郵便物、不動産賃貸借契約書、公共料金領収書等

D

生活保護受給者証、地方公共団体が発行する敬老手帳、更新中の場合に交付される仮証明書や引換証書

(注)本人確認書類で有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります

(注)マイナンバーカード交付の際の本人確認書類で運転免許証等の住所が書かれたものを提示する場合は、最新の住所が記載されたものが必要です。本人確認書類に記載された事項(氏名・住所・生年月日・性別)と住民票の記載事項とが同じでない場合は、本人確認書類とは認められません。

(注)法定代理人の場合は、上記に加えて法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本・登記事項証明書)が必要です。本籍地が尾張旭市で同一世帯の15歳未満の方の「親権者である法定代理人」の場合は戸籍謄本は不要です。

(注)外国人の方の本人確認書類については、在留カード等または特別永住者証明書に記載された同じ氏名の本人確認書類をお持ちください。また、カタカナで氏名が記載された本人確認書類は、通称のフリガナ以外は認められません。

(注)任意代理人が手続する場合は、委任状等が必要です。お越しいただく前に市民課へお問い合わせください。

(注)同一世帯員が、転入・転居・氏名変更に伴う個人番号カードの継続利用・表面記載事項変更手続等を行う場合は、暗証番号(数字4文字)がわかる場合のみ可能です。ただし、署名用電子証明書の発行を行う場合は照会書兼回答書(市民課から発送)を本人が記入する必要があります。暗証番号の初期化を行う場合は委任状が必要です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?