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固定資産税の特例

ページID:0002203 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

本市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入し、一定の要件を満たしたものは、地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることができます。
本市では、新規取得設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準を、3年間ゼロに軽減します(適用期間は令和4年度末まで。2年間延長されました。)。

固定資産税特例の要件

対象者 資本金・出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)

  • 機械設備(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)ただし、事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
要件

上記設備のうち次の2つの要件を満たすもので、工業会等からの証明書を取得する必要があります。

  • 一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外)
  • 生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデル比で年平均1%以上向上する

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特例を受けるための手続き

固定資産税の特例

事業者が行う手続き

  1. 先端設備等導入計画の作成に当たって、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)に相談する。
  2. 導入する設備を生産した機器メーカー等に証明書の発行を依頼する。
  3. 工業会等証明書の発行を受けたメーカー等から、証明書を入手する。
  4. 当該証明書のほか、認定経営革新等支援機関による確認書を添付の上、尾張旭市役所産業課に認定申請書を提出する。
  5. 計画に基づく設備取得後、尾張旭市役所税務課に税務申告を行う。

注意事項

  • 先端設備等導入計画認定前に設備を取得した場合は、特例を受けることができません。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」の扱いとは異なりますのでご注意ください。
  • リースの場合も取引形態によって該当することがあります。この場合は他と異なる手続きが必要です。
  • 工業会等証明書については、先端設備等導入計画の認定申請前に取得できない場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに提出することで特例適用の対象となります。この場合は併せて所定の「誓約書」を提出していただきます。

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