ここから本文です。
更新日:2019年12月20日
浄化槽雨水貯留施設転用補助制度とは、公共下水道に接続するときに不要となる浄化槽を改造して、雨水貯留施設として転用する場合に、一定の条件のもとでその工事費の一部を補助する制度です。
不要となった浄化槽を転用して屋根等に降った雨水を貯める貯留槽とこれに接続する排水設備で、散水等に利用するための施設です。
1.庭木等の水やりや打ち水などに利用すれば、上下水道料金が節約できます。また、防火用水としても使用できます。
2.廃棄物となってしまう浄化槽の再利用ができます。
3.降雨時の河川の負担が軽減されます。
一世帯につき1基の改造工事に要した経費の2分の1以内とし、千円未満の端数を切り捨てた金額とします。ただし、10万円を限度とします。
1.市が下水の処理の開始を告示した区域において自らの負担で改造工事を行う方
2.改造工事を開始する前に補助金の申請手続きを行ってください。
3.市税、取付管設置工事費等を完納している方
工事を開始する前に、浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付申請書を下水道課に提出してください。
詳しくは、下水道課または指定工事店にお尋ねください。
[尾張旭市排水設備指定工事店一覧表]へ
お問い合わせ