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下水道使用料
皆様のご家庭から排出された汚水をきれいにするため、浄化センターの運転や管理、下水道管の掃除や修理などに、多額の費用が必要となります。下水道使用料は、これらの経費の一部に充てるため、下水道を使用した水量に応じて負担していただくものです。
下水道使用料の徴収は、水道料金と同じ方法で行います。(2か月ごとの検針、徴収)
下水道使用料(2か月につき)
上水道をお使いの場合は、上水道における使用水量を汚水量とみなし、下水道使用料を決定します。使用料は、基本使用料と従量使用料の合計額に消費税が加算されます。
基本使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) | |
---|---|---|
汚水量が20立方メートルまで |
70円 |
|
汚水量が20立方メートルを超え40立方メートルまで |
90円 |
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汚水量が40立方メートルを超え100立方メートルまで |
120円 |
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汚水量が100立方メートルを超えるもの |
150円 |
下水道使用料早見表(2か月分)
井戸水の使用における下水道使用料
井戸水を使用し公共下水道へ流す場合、ご家庭の人数に応じて下水道使用料が発生します。下記の場合は届け出が必要になるのでご注意ください。
- 井戸水の使用を開始するとき
- 井戸水の使用を停止するとき
- 井戸水を使用しているご家庭の人員に変更があったとき
建物の解体における下水道使用料
下水道に接続されている建物を解体する場合、公共下水道使用休止届を提出する必要があります。提出がない場合、防塵等の散水のために水を使用した場合においても下水道使用料が発生するのでご注意ください。
申請窓口
【尾張旭市水道事業量水器検針等業務受託事業者】
株式会社ファノバ尾張旭事務所(尾張旭市役所経営政策課内)
電話番号:0561-76-8171