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更新日:2023年1月18日
水道事業者は、水道法の定めにより給水装置工事を適正に施工できると認められる者を給水装置工事事業者として指定しています。
また、尾張旭市内における給水装置の工事は尾張旭市水道事業給水条例第7条の規定により、市から「指定給水装置工事事業者」の指定を受けた者が施行することとなっています。
家屋の新築や建替等で水道工事をする場合や宅地内で漏水があった場合などは、指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
尾張旭市における指定給水装置工事事業者は、次のリンクをご参照ください。
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