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屋外広告物の表示・設置には許可申請が必要です。

ページID:0003651 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

尾張旭市では、愛知県屋外広告物条例に基づく許可申請手続きを受付しています。屋外広告物の表示・設置には許可申請が必要な場合がありますので、「愛知県屋外広告物条例のしくみ」で規制や個別基準等をご確認の上、事前に都市計画課へご相談ください。

愛知県屋外広告物条例のしくみ<外部リンク>

愛知県公園緑地課ホームページ(屋外広告物制度)<外部リンク>

屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。
これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。なお、表示の内容が営利的なものには限定されません。

屋外広告物の安全点検義務化について

愛知県屋外広告物条例及び同条例施行規則が改正され、平成30年7月1日より、許可の有無に関わらず屋外広告物の安全点検が義務化されました。屋外広告物の設置者、管理者等の方々は日頃から点検や必要な補修を行い、安全点検に努めてください。

有資格者による点検の義務化(令和3年7月1日施行)

屋外広告物の高さが4メートルを超える場合は、有資格者に安全点検をさせなければなりません。

有資格者とは次の資格をお持ちの方です。

  • 屋外広告士
  • 一級建築士及び二級建築士
  • 特定建築物調査員
  • (公社)日本サイン協会及び(一社)日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告物点検技能講習修了者

屋外広告物の許可申請について

許可申請の流れ

申請書類提出→審査→手数料納付→許可書交付→広告物の掲出及び維持管理

新規の許可申請

  1. 屋外広告物表示等許可申請書(様式第1)
  2. すべての広告物の「寸法と表示面積」「数量」「電飾の有無」等を記載した一覧表(別紙ア)
  3. 位置図
  4. 表示の場所を記載した配置図
  5. 広告物の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  6. 色彩広告面模写図
  7. 他人が所有または管理する土地等に表示する場合は、その承諾を得たことを証する書面
  8. 建築物または工作物に表示する場合は、広告物を表示する建築物等の構造図及び立面図
  9. 道路上に突き出す広告物の場合は、道路占用許可書の写し
  10. 許可書の郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒

縦・横・高さの寸法は、小数点第2位以下を切り捨てた数値を記載してください。

総表示面積は、小数点第2位まで記載してください。

(注)敷地が道路等を挟んで複数に分かれている場合は、各敷地ごとで申請してください。

更新の許可申請

  1. 屋外広告物更新許可申請書(様式第2)
  2. すべての広告物の「寸法と表示面積」「数量」「電飾の有無」等を記載した一覧表(別紙ア)
  3. 位置図
  4. 屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2)
  5. 許可期間満了の日前3か月以内に撮影した申請広告物すべてのカラー写真(別紙イ)
  6. 高さ4メートルを超える屋外広告物の場合は、点検者の各種資格者証等の写し
  7. 許可書の郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒

(注)上記の詳細については「更新申請の手引き[PDFファイル/2.55MB]」の記載例を参考に作成してください。

変更の許可申請

  1. 屋外広告物変更等許可申請書(様式第3)
  2. 位置図
  3. 変更前のすべての広告物の「寸法と表示面積」「数量」「電飾の有無」等を記載した一覧表(別紙ア)及び変更後の同一覧表
  4. 変更内容がわかる図書
  5. 許可書の郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒

縦・横・高さの寸法は、小数点第2位以下を切り捨てた数値を記載してください。

総表示面積は、小数点第2位まで記載してください。

管理者または設置者に関する届出

  1. 屋外広告物管理者等設置等届出書(様式第8)
  2. 屋外広告物設置者等の氏名等変更届出書(様式第9)

除去または滅失した場合の届出

屋外広告物除却等届出書(様式第10)

屋外広告物の手数料

許可を受けようとする場合は、下記の手数料が必要です。なお、許可期間は3年以内です。

区分

単位

金額

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件

ネオンサインその他電飾設備を有しないもの

許可期間が1年

以内のもの

広告表示面積

5平方メートルにつき

900円

許可期間が1年を超えるもの

広告表示面積

5平方メートルにつき

1,300円

ネオンサインその他電飾設備を有するもの

許可期間が1年以内のもの

広告表示面積

5平方メートルにつき

1,200円

許可期間が1年を超えるもの

広告表示面積

5平方メートルにつき

1,900円

電柱または街灯柱を利用する広告

許可期間が1年以内のもの

1個につき

200円

許可期間が1年を超えるもの

1個につき

300円

立看板

1枚につき

100円

広告旗 1枚につき 100円

はり紙

100枚につき

400円

はり札

1枚につき

40円

広告幕または広告網

1枚につき

400円

アドバルーン

1個につき

700円

その他の広告物

許可期間が1年以内のもの

1個につき

100円

許可期間が1年を超えるもの

1個につき

160円

申請書・届出書

様式(押印は不要です。)

別紙様式

すべての広告物の「寸法と表示面積」「数量」「電飾の有無」等を記載した一覧表(別紙ア)

別紙ア(広告板・広告塔・その他)[Excelファイル/13KB]

別紙ア(壁面広告)[Excelファイル/13KB]

許可期間満了の日前3か月以内に撮影した申請広告物すべてのカラー写真(別紙イ)

別紙イ(写真帳)[Excelファイル/161KB]

違反広告物除却活動

屋外広告物は、さまざまな情報を提供したり、まちを活気づけたりしますが、無秩序に掲出されるとまちの美観や自然景観を損なわれるだけでなく、強風などによって飛散し、通行人や交通車両に被害を与えることになります。

このため、尾張旭市では、身近な場所にある「はり紙」や「立看板」などの違反広告物を、市民の皆さんと市職員がともに簡易除却するための「尾張旭市違反広告物除却活動制度要綱」を制定しました。
「違反広告物ゼロのまち」の実現のため、ぜひ除却活動団体に応募ください。

応募資格

次のすべてを満たす団体の方

  • 市内在住・在勤・在学で18歳以上の3人以上で構成している
  • 撤去する広告物の種類により保管場所が確保できるか、市指定の場所に搬入できる
  • 市が主催する講習会に全員が参加できる

認定団体

「違反広告物の除却をし、地域の美観形成に貢献したい」との申請に基づき、3つの団体が違反広告物除却活動団体として認定されています。

番号 活動団体名 活動地域 活動員数

1

長田廣告株式会社尾張旭営業所

尾張旭市東部地域の主要道路沿い

3名

2

有限会社アート旭

尾張旭市西部地域の主要道路沿い

3名

3

フジ建設株式会社

尾張旭市全地域の主要道路沿い

3名

応募書類

関連事項

  • 除却活動に必要な道具は市で用意します。
  • 活動中の事故については、市民総合賠償補償保険で対応します。
  • 応募書類や活動の詳しい資料は都市計画課で配布しています。

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