ここから本文です。
更新日:2021年9月29日
区画整理は公共団体、組合、個人等が主体となって行うことが出来ますが、組合施行で土地区画整理事業が行われる場合は以下のように進められます。
土地区画整理に対する理解をより深めていただきます。
事業を施行する区域を定めます。
街の将来像を、土地区画整理によりどのように実現するかを計画します。
事業計画・定款を定め、地区内権利者の同意を取ります
組合役員や諸規程を定め、いよいよ土地区画整理事業の開始です。
換地設計の縦覧をしていただき、皆さんの意見を聞いた後、将来、換地として定められるべき土地の位置、地積を仮に指定します。
仮換地へ建物などを移転したり、道路・公園などの工事をします。
換地を最終的に定めるため、その計画を皆さんに説明します。
換地計画に基づいて、皆さんの換地や清算金が確定します。
新しい街にあわせて町界・町名・地番を整理します。
新しい街にあわせて土地・建物の登記を書き換えます。
換地の公平を図るため清算金の徴収・交付を行います。
お問い合わせ