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更新日:2021年2月8日
下水道切替工事や建築物の解体撤去工事等を実施する際には、浄化槽やし尿汲み取り便槽が埋設されていないか、必ず確認してください。
埋設されている場合は、撤去等の前に槽内の全量汲み取り・洗浄等の清掃が必要です。
し尿汲み取り便槽や浄化槽の廃止(下水道の切り替え等を含む)の際には、槽の最終清掃(全量汲み取り、洗浄等の清掃の実施)が必要です。最終清掃を実施せず、槽に付着したし尿や浄化槽汚泥をそのまま投棄する行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。 |
下水道切替工事や建築物の解体等の工事を実施する際は、
業者名 |
電話番号 |
---|---|
(株)旭衛生社 | 0561-53-1400 |
(株)アイチ衛生 | 0561-82-4040 |
尾張衛生保繕(株) | 0568-51-1729 |
(株)尾東 | 0561-82-2200 |
浄化槽の使用を廃止(休止)した場合、設備所有者は、使用を廃止(休止)した日から30日以内に以下の書類を愛知県(〒460-8512名古屋市中区三の丸2-6-1尾張県民事務所環境保全課、電話052-961-7255)へ提出してください。
様式は愛知県ホームページ(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。
関連チラシ:浄化槽を使用しなくなった時どうする?(別ウィンドウで開きます)(PDF:1,274KB)
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