ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 都市基盤・住まい > 都市計画 > 都市計画・都市整備 > 一定規模以上の土地取引の場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

本文

一定規模以上の土地取引の場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

ページID:0002530 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法第23条第1項の届出

一定規模以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

届出対象面積

  • 市街化区域=2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域=5,000平方メートル以上

届出義務者

権利取得者(売買の場合は買主)

書類の提出先など

提出先

尾張旭市役所都市整備部都市計画課

提出書類

  • 土地売買等届出書=2部
  • 契約書の写し=2部
  • 位置図※(道路地図など)=2部
  • 周辺状況図(住宅地図など)=2部
  • 公図の写し(形状を朱書き)=2部
  • 実測求積図(実測面積で売買の場合)=2部
  • 委任状=正本1部、写し1部

※届出地が市街化区域のみに所在する場合は、位置図の提出は不要です。届出地が市街化調整区域の場合や、届出地が市街化区域と市街化調整区域をまたぐ場合には位置図の提出が必要です。

届出期限

契約を締結した日から起算して2週間以内

注意事項

  • 届出書は契約書ごとに作成してください。
  • 本人以外の届出は、国土法届出などの委任状が必要です。
  • 複数の筆があり届出書に記載できない場合、「別紙のとおり」とし一覧を添付してください。

関連ページ

愛知県都市計画課

>>>愛知県ホームページへ<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?