ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 都市基盤・住まい > 都市計画 > 都市計画・都市整備 > 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請

本文

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請

ページID:0002532 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申請

県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

この法律は、土地の所有者が

  • 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度)
  • 一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)

の二つの制度を設けて、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくというものです。

税制上の優遇措置が受けられます

届出者または申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。

※届出または申出を行えば、県や市町村等が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

届出制度(こんな場合には届出が必要です)

届出の対象となる要件

対象となる土地

面積要件

道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地
道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業または生産緑地地区の区域内にある土地

のいずれかを一部でも含む土地

200平方メートル以上

一定規模以上の土地

市街化区域
5,000平方メートル以上


区域の位置など詳細については、市役所都市計画課までお問い合わせください。

届出を要しない土地

  • 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  • 重要文化財の指定を受けた土地または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  • 都市計画施設または土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  • 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  • 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  • 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合
    ※ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。
  • 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域または注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請または事前届出をした場合
    ※ただし、愛知県では現在施行していません。
  • 農地または採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

申出制度(買い取りを希望するときは申出ができます)

申出ができる要件

面積要件

100平方メートル以上の土地

書類の提出先など

提出先

尾張旭市役所都市整備部都市計画課

提出書類

提出時期

土地所有者が譲渡する前

関連ページ

愛知県都市計画課

>>>愛知県ホームページへ<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?