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更新日:2021年9月2日
県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
の二つの制度を設けて、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくというものです。
届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
※届出又は申出を行えば、県や市町村等が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
対象となる土地 |
面積要件 |
道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地 のいずれかを一部でも含む土地※ |
200平方メートル以上 |
一定規模以上の土地 |
市街化区域 |
面積要件 |
100平方メートル以上の土地 |
土地所有者が譲渡する前
愛知県都市計画課
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