ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 都市基盤・住まい > 住まい > 住宅支援・空き家 > 住宅の改修に伴う固定資産税の減額

本文

住宅の改修に伴う固定資産税の減額

ページID:0002614 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

耐震改修住宅の減額

耐震改修工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。

要件

 昭和57年1月1日以前から所在していた住宅(貸家も含む。併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上のもの)で、令和6年3月31日までに建築基準法に基づく現行耐震基準に適合させる改修工事(1戸当たりの工事費が50万円を超えるなど)を行ったもの(ただし、平成25年3月31日までに契約した工事については、1戸当たりの工事費が30万円以上のもの)。

減税額

 居住部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
 また、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、居住部分の固定資産税額の3分の2が減額されます(なお、いずれも減額対象床面積は120平方メートルまで)。

減額期間

 改修工事完了年の翌年度分(1年間)

申告時期

 改修工事完了後3か月以内
 詳しくは、税務課家屋償却係へお問い合わせください。

バリアフリー改修住宅の減額

バリアフリー改修工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。

要件

 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、65歳以上の方、介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方、障がいをお持ちの方が居住するもの(貸家の用に供する部分は除く)で、令和6年3月31日までに一定の改修工事(補助金等を除く工事費が50万円を超える、改修後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下など)を行ったもの(ただし、平成25年3月31日までに契約した工事については、1戸当たりの工事費が30万円以上のもの)。

 併用住宅の場合は、居住部分が2分の1以上であること。

減税額

 居住部分の固定資産税額の3分の1が減額されます(なお、減額対象床面積は一戸当たり100平方メートルまで)。

減額期間

 改修工事完了年の翌年度分(1年間)

申告時期

 改修工事完了後3か月以内
 詳しくは、税務課家屋償却係へお問い合わせください。

熱損失防止改修(省エネ改修)住宅の減額

熱損失防止改修(省エネ改修)工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。

要件

 平成26年4月1日以前から所在していた住宅のうち、令和6年3月31日までに窓の二重サッシ化(必須)などの一定の改修工事(補助金等を除く工事費が一戸当たり50万円を超える、改修後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下など)を行ったもの(ただし、平成25年3月31日までに契約した工事については、1戸当たりの工事費が30万円以上のもの)。

 改修工事により、現行の省エネ基準に適合することが必要です。

減税額

 居住部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
また、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、居住部分の固定資産税額の3分の2が減額されます(なお、いずれも減額対象床面積は120平方メートルまで)。

減額期間

 改修工事完了年の翌年度分(1年間)

申告時期

 改修工事完了後3か月以内
 詳しくは、税務課家屋償却係へお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)