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更新日:2020年3月9日
平成28年度から、登録されている次の車種の車両全てに新税率が適用されています。
種別 |
税率(年額) |
||
平成27年度 まで |
平成28年度 以降 |
||
原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
2,400円 |
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
|
軽二輪(125cc超250cc以下)、ボートトレーラー |
2,400円 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
平成27年度から税率(年額)が改正されています。
最初の新規検査年月によって適用される税率が異なります。
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。
最初の新規検査年月は、自動車検査証の初度検査年月欄に記載されています。(図例(PDF:121KB))
種別 |
税率(年額) |
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最初の新規検査年月 |
|||||
1.平成27年 3月まで |
2.平成27年 4月以降 |
3.重課税率 (13年経過) |
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軽四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
1.平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両については、新規検査から一定年数(13年)を経過するまでは、改正前の税率から変更ありません。
2.平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両については、平成27年度課税から新税率が適用されています。新税率は、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
3.重課税率は、排出ガスや燃費の性能に優れた環境負荷の小さい自動車の普及のため、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪などに、平成28年度以降、適用されています。
(電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド自動車、被けん引車は対象外です。)
重課税率が適用されるのは、平成19年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両です。
注:自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします(特例)。
年税額の具体例(四輪の乗用自家用の場合)
平成14年12月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
→平成28年度から:12,900円(重課税率適用)
平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両
→令和元年度:7,200円
令和2年度から:12,900円(重課税率適用)
平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に、最初の新規検査を受けた減税対象車両に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。
対象・要件等 |
特例措置の内容 | |||
乗 用 車 |
電気自動車 |
概ね75%軽減 | ||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
排出ガス性能 | 燃費性能 | ||
平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減 | 令和2年度燃費基準+30%達成 | 概ね50%軽減 | ||
令和2年度燃費基準+10%達成 | 概ね25%軽減 | |||
貨 物 車 |
電気自動車 |
概ね75%軽減 | ||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
排出ガス性能 | 燃費性能 | ||
平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減 | 平成27年度燃費基準+35%達成 | 概ね50%軽減 | ||
平成27年度燃費基準+15%達成 | 概ね25%軽減 |
注:自家用軽乗用車については、令和3年度及び令和4年度は適用対象を電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車に限定されます。
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