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路面標示のお知らせ
路面標示とは
市内の道路上には、交通の安全と円滑のために様々な路面標示が設置されていますが、この路面標示は大きく3種類に分類できます。
1.道路法に基づく区画線(道路外側線、道路中央線等)
2.道路交通法に基づく道路標示(横断歩道、停止線等)
3.「その他」の路面標示(減速マーク、通学路のグリーンライン等)
このうち1と2は標識令等(※)で定められたものです。1の区画線は道路管理者(尾張旭市)、2の道路標示は公安委員会(警察)が設置しています。
3は標識令等に定められていない路面標示で、「法定外表示」とも呼ばれ、道路管理者が設置するものと、公安委員会が設置するものとがあります。
その設置に関しては、「法定外表示等の設置指針について(警察庁通達)」に準じて設置しています。
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※道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)、災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)、大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和54年総理府令第38号)等
市内の代表的な路面標示
【写真1】
外側線(区画線)、道路中央線(区画線)
横断歩道(道路標示)、停止線(道路標示)
【写真2】
外側線(区画線)
追越のための右側部分はみ出し通行禁止(道路標示)
減速マーク(法定外表示)
道路管理者(尾張旭市)が設置する市内の代表的な法定外表示
尾張旭市では交通の安全性、円滑性を向上させる手段として路面に法定外表示を設置しています。
【写真3:減速マーク】
急カーブ等の事故危険箇所での速度抑制
【写真4:交差点マークと停止誘導線】
交差点明示と注意喚起
【写真5:カラー舗装と文字表示】
速度抑制と注意喚起
【写真6:カラー舗装(通学路)】
通学路の明示、注意喚起
公安委員会(警察)が設置する市内の代表的な法定外表示(参考)
【写真7:止まれ(文字)】