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『公共施設における換気ガイドライン』の策定について

ページID:0001328 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

尾張旭市では、新型コロナウイルスの感染防止のため、これまでも公共施設の換気などに取り組んできましたが、変異株による感染拡大や感染者の低年齢化が全国的に進む中で、市民の皆様に、公共施設を安心して利用していただくため、『公共施設における換気ガイドライン』を策定し、市が管理するすべての公共施設で、改めて換気の徹底を行い、感染拡大の防止に取り組むこととします。

尾張旭市公共施設におけるガイドライン

室内の二酸化炭素濃度が1,000ppmを超えないよう換気を行うことを基準として、窓開け換気(自然換気)や機械換気に関する留意事項を記載しています。

今後の取り組み

  • 各公共施設の所管課等では、本ガイドラインに基づき、各施設の状況に応じた換気の実施方法や効果等を再確認するとともに、ポスター掲出などにより、各施設利用者等にも換気の徹底に協力いただくよう呼びかけを行います。
  • 市では、二酸化炭素濃度測定器(CO2モニター)を用意し、保育園の各保育室では室内濃度の常時計測を行うことで、これまで以上に換気を徹底するほか、他の公共施設でも職員による随時の濃度確認や、希望する利用者等に測定器の貸出しを行うなど計画しています。

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