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ゾーン30について

ページID:0001527 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和3年8月下旬から、新たに「東三郷地区」をゾーン30に指定しました。規制開始は、8月31日火曜日からです。

ゾーン30(東三郷地区)の画像

(地理院地図を加工して作成)

「ゾーン30」とは

「ゾーン30」とは、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的に、区域(ゾーン)内の道路を最高速度30km/h以下に制限するとともに、入り口やゾーン内に標識や路面標示等を整備して速度規制や抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。

※自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30km/hを超えると速度の上昇と共に歩行者の致死率が上昇します。

ゾーン内における対策内容

  • 最高速度30km/hの区域規制の実施による通過交通(抜け道としての通行)の抑制・排除
  • 標識・表示の設置により、ドライバーに対し、ゾーンの入り口を明示
  • ゾーン内対象路線の既設電柱に、速度規制に示す啓発看板(パネル)を設置

ゾーンの画像1ゾーンの画像2ゾーンの画像3啓発看板(パネル)

・可搬式ハンプによる物理的速度抑制の社会実験を実施(令和3年10月から1か月)

可搬式ハンプ

「ゾーン30」の指定地区

平成28年度実施

北本地ヶ原地区(北本地ヶ原町二丁目・三丁目)[PDFファイル/1.98MB]

三郷地区北部(瀬戸川町一丁目、井田町一丁目一部)[PDFファイル/171KB]

令和2年度実施

三郷地区南部(瀬戸川町二丁目、狩宿新町二丁目)[PDFファイル/156KB]

令和3年度実施

東三郷地区(三郷町中井田、富丘、陶栄、角田地内並びに東三郷町地内)[PDFファイル/145KB]

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