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介護保険料の徴収猶予・減免
被保険者本人または主たる生計維持者(生計中心者)が次の対象者の要件に該当する場合、住宅等の損害の程度や収入の減少の程度によって、保険料の徴収猶予や減免が受けられます。
対象者
次の要件に該当する場合は、保険料の徴収猶予や減免を受けられます。
- 災害により、本人または生計中心者の居住する住宅等が著しい損害を受けたとき
- 生計中心者の収入が、死亡・心身の重大な障害・長期間の入院により、著しく減少したとき
- 生計中心者の収入が、事業または業務の休廃止・事業における著しい損失・失業等により、著しく減少したとき
- 生計中心者の収入が、天災等(干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作、不漁等)により、著しく減少したとき
- 市長が特に必要があると認めるとき
申請者
本人または代理人(家族等)
申請期日
上記対象者の要件に該当すると思われるかたは、市役所長寿課介護保険係へご相談ください。相談後、徴収猶予の対象となるか、減免の対象となるかをお知らせします。
- 徴収猶予の申請期日は、徴収猶予を受けようとする期間より前としています。
- 減免の申請期日は、普通徴収(納付書払い・口座振替払い)の方法により保険料を徴収されている場合は納期限前7日まで、特別徴収(年金天引き)の方法により保険料を徴収されている場合は特別徴収対象年金給付の支払日前7日までとしています。
注)令和4年度においても、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当面の間、上記によらず柔軟な取扱いを行うこととします。
徴収猶予と減免の内容
- 徴収猶予については、納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って保険料の徴収を猶予します。
- 減免については、住宅等が被災した場合は災害を受けた日から12か月以内に到来する納期分に係る保険料を、収入が著しく減少した場合はその事由発生日以後に到来するその年度分の納期分に係る保険料を減免します。
相談に必要なもの
市役所長寿課介護保険係への相談の際には、次の書類をご持参ください。
- 本人と生計中心者のマイナンバーがわかるもの
- (住宅などが被災した場合)罹災証明書、保険金・損害賠償金の支払いが分かるものなど
- (収入が著しく減少した場合)前年中の収入が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)
- (収入が著しく減少した場合)今年中の収入(見込み)が分かるもの(給与明細、事業の収支見込書など)
- その他、必要と認められる書類