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地域密着型サービス事業所の変更に係る届出について
届出が必要な変更
市内の地域密着型サービスの指定に関する変更届出の提出先は尾張旭市になります。指定内容に変更があった場合、介護保険関係法令に規定する変更届出書を提出をしてください。
サービス種類 | 変更届出書の提出期限等 | |
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その都度 (変更が生じた日から10日以内) |
年1回(6月末日まで) | |
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9.運営規程のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」のみ変更があった場合 |
なお、運営規程のうち、「従業者の変更」(職員の職種、員数及び職務の内容)については、6月末日までに提出してください。
ただし、管理者、計画作成担当者の変更の場合は、変更が生じた都度提出してください。
届出書類(変更に必要な書類)
必要な書類を確認のうえ、添付してください。
地域密着型サービス変更届一覧[その他のファイル/114KB]
第2号様式に係る留意事項
- 「変更があった事項」に○印を付すこと。
- 「変更の内容欄」には、変更前、変更後の内容につき簡潔に記載すること。
- 変更の内容が詳細になる場合は、「別紙のとおり」とし詳細を別紙に記載すること。