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要介護・要支援認定申請
要介護・要支援認定とは、介護サービスの利用を希望する人が介護保険の対象となるかどうか、またどの程度の介護を必要とするかを判定するものです。介護サービスを利用するためには、要介護・要支援認定申請をして、市から認定を受ける必要があります。
申請をすると、調査員が自宅などに訪問し、動作確認や聞き取りにて調査をします。
その結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で要介度が判定されます。
認定の結果が要支援1~2・要介護1~5のいずれかに該当すれば介護保険のサービスを利用できます。もし自立(非該当)という判定となった場合は介護保険のサービスを利用することはできませんが、市の高齢者福祉一般施策サービスや総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の利用ができる場合があります。
対象者
- 65歳以上(第1号被保険者)で日常生活に介護や支援が必要となったかた
- 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で下記に示す特定疾病により介護や支援が必要となったかた
- 既に介護認定を受けているが、心身の状況に変化があり区分変更を必要とするかた
特定疾病の種類
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請できる人
本人のほか、家族やケアマネジャー・地域包括支援センター<外部リンク>などが代行することができます。
申請方法
次の書類をそろえて長寿課に提出してください。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満はお持ちのかたのみ)
- 医療保険被保険者証または「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」(40歳以上65歳未満のかたはいずれかの原本が必要)
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 主治医の病院・氏名の記入が必要です。事前に確認するか分かるものをご持参ください。
ダウンロード(申請書等様式)
認定結果の通知と更新
申請から結果が出るまでには、およそ30日かかります。
非該当と判定された場合は、介護保険サービスを利用することができません。
一旦認定されると、期限が切れる約2か月前に市から更新の案内を送りますので、継続してサービスを利用する場合は忘れずに更新の手続きをしてください。
認定区分
| 介護度 | 心身の状態等(例) |
|---|---|
| 自立(非該当) |
介護保険サービスは受けられないが、市が行う保健・福祉サービスを利用することができる。 |
| 要支援1 | 日常生活の能力は基本的にあるが、立ち上がりなどで何らかの支えが必要。 |
| 要支援2 | 立ち上がり、歩行が不安定。生活の一部に介助が必要。 |
| 要介護1 | 立ち上がり、歩行が不安定。生活の一部に介助が必要。短期間で心身の状態の悪化や問題行動、理解の低下が見られることがある。 |
| 要介護2 | 立ち上がり、歩行など自力では困難。食事、入浴、排泄などに一部介助が必要。問題行動、理解の低下が見られることがある。 |
| 要介護3 | 立ち上がり、歩行など自力ではできない。食事、入浴、排泄などに全体の介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。 |
| 要介護4 | 入浴、排泄など日常生活に全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 |
| 要介護5 | 生活全般に全面的介助が必要。意思の伝達が困難で多くの問題行動や理解の低下が見られることがある。 |
(注)心身の状態等(例)は一例として記載しているものです。必ずしも介護度と一致するとは限りません。
要介護・要支援認定を受けた後、介護サービスを受けるまでの流れ
認定結果に不服があるとき
調査項目や審査判定ルールなどは全国で共通で、一定の基準により認定結果が出されます。結果に不服がある場合は、長寿課にご相談ください。また、県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
関連リンク
愛知県介護保険審査会<外部リンク><外部リンク>








