本文
年金に加入している(する)かたの申請、手続き
申請やお手続きの際は、マイナンバーカード、または基礎年金番号のわかるもの(この場合は本人確認書類<外部リンク>も必要)をご持参ください。同じ世帯のご家族が代理で手続きするときは、来庁されるかたの本人確認書類<外部リンク>が必要です。同一世帯でないかたが代理で手続きするときは委任状<外部リンク>も必要です。
- 20歳から60歳までのかたの手続き
- 国民年金保険料の納付が困難なとき
- 60歳以降65歳までのかたの手続き<外部リンク>(日本年金機構ホームページへリンク)
20歳から60歳までのかたの手続き
こんなときはお届けが必要です
こんなときは届出を |
手続きの種類 |
必要なもの |
---|---|---|
会社などを退職したとき (厚生年金などに加入されていたかた) |
第2号被保険者から第1号被保険者への変更のお手続き |
|
国民年金第3号被保険者でなくなったとき
|
第3号被保険者から第1号被保険者への変更のお手続き |
|
納付が困難なとき |
|
|
海外へ転出するとき |
第1号被保険者のかたは喪失のお手続き(日本国籍のあるかたは希望があれば任意での加入が可能) |
マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの |
海外から転入したとき |
第1号被保険者への加入手続き |
マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの |
(基礎年金番号をわかるもののみをお持ちのかたは必ず本人確認書類<外部リンク>をご持参ください。)
20歳になったとき
20歳になる前に、日本年金機構から「国民年金加入のご案内」が届きます(厚生年金加入者、その加入者に扶養されている配偶者を除く)。
20歳になって約2週間経過しても、基礎年金番号通知書や納付書など届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所保険医療課、もしくは瀬戸年金事務所で手続きをしてください。
就職したとき
勤務先を通じて厚生年金加入の手続きをしますので、市役所への届出は必要ありません。国民年金保険料は、他の公的年金に加入された月から納付不要です。口座振替をご利用のかたは、金融機関へ口座振替辞退申出書を提出してください。口座振替辞退申出書の用紙は、市役所にもあります。
納めすぎた場合は、後日日本年金機構から還付請求のご案内が届きます。
結婚したとき
結婚後も引き続き国民年金第1号被保険者のかたは、名字が変わってもお届けの必要はありません。他の市区町村から転入してくる場合は国民年金の転入の届出が必要です。結婚後、会社員の夫(妻)の扶養に入る場合は、会社で国民年金第3号被保険者該当届をしてください。
離婚したとき
国民年金第3号被保険者だったかたは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます。詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき
国民年金第1号被保険者のかたは、市役所で再交付申請をします。第2号被保険者のかたは勤務先、第3号被保険者のかたは配偶者の勤務先を管轄する年金事務所で手続きしてください。
再交付申請後、基礎年金番号通知書が発行されますが、年金手帳は発行されません。
<注意>令和4年4月から年金手帳は「基礎年金番号通知書」に変わりました。
社会保障協定
社会保障協定は、海外で生活されているかたが、自国と相手国で保険料を二重負担することや、受給資格期間を満たさず保険料の掛け捨てとなることを防ぐために締結されています。詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。