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未熟児養育医療
未熟児養育医療の給付は、身体の発育が未熟なまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を利用する等の入院養育が必要な乳児(1歳満たない者)が指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。所得に応じて費用の一部負担がありますが、自己負担分は子ども医療費助成の対象となります。
対象者
尾張旭市に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの
- 出生時体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア一般状態
(ア)運動不安、けいれんがあるもの
(イ)運動が異常に少ないもの
イ体温が摂氏34度以下のもの
ウ呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
(ウ)出血傾向の強いもの
エ消化器系
(ア)生後24時間以上排便のないもの
(イ)生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ)血性吐物、血性便のあるもの
オ黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
給付の対象
指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。
- 診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療
- 食事療養費(ミルク代)
差額ベッド代やオムツ代などの保険適用以外のものは養育医療の対象となりません。
申請場所・申請期間
申請場所:尾張旭市役所保険医療課福祉医療係
申請期間:入院中に速やかに申請してください。退院後は申請できません。
申請に必要なもの
1養育医療給付申請書 |
窓口にご用意しています。 |
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2世帯調書 |
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3委任状兼同意書 |
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4養育医療意見書 |
指定養育医療機関の医師に記載してもらってください。 |
5世帯全員の市町村民税額等を証明する書類 ※マイナンバー照会の場合は省略可 |
生計を同一にする方(同居の祖父母など)や世帯外扶養義務者(単身赴任の父など)は必要です。ただし、市で所得が確認できる場合は不要です。 所得及び扶養控除等のわかるもの 申請月が1~6月:前々年の市町村民税額等を証明する書類 申請月が7~3月:前年の市町村民税額等を証明する書類 |
6医療保険の資格情報が確認できるもの |
出生のお子様の資格確認書等 ※まだ資格確認書ができていない場合は、後日郵送でのご提出も可能です。(写し) |
7子ども医療費受給者証 |
まだ発行されていない場合は不要です。 |
8個人番号(マイナンバー)のわかるもの |
世帯全員、5の書類を提出するかた |
9身分確認書類 |
来庁者のかたの身分証明書類をお持ちください。
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詳しくは、下記までお気軽にお問い合わせください。