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禁煙外来治療費助成の概要

ページID:0001636 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

タバコがやめられないのは、タバコによる「ニコチン依存」と「心理的依存」によるものです。

自力でやめられない人ほど、医療機関での禁煙治療が有効と言われています。

禁煙外来治療費助成制度を利用して、今年こそ禁煙にチャレンジしませんか。

市からのお知らせ

現在、代表的な禁煙補助薬の一つが出荷保留となっています。そのため、新規治療の受付を停止している医療機関もあります。事前届出前に治療予定の医療機関にご確認ください。

出荷保留のお知らせ<外部リンク>

助成対象者

次の要件をすべて満たしていること

  1. チェックリスト[PDFファイル/208KB]で、健康保険適用の禁煙治療であること
  2. 治療開始前に健康課へ事前届出をしていること
  3. 事前届出及び治療完了時に、尾張旭市に住民登録があること
  4. 今までに、市の禁煙外来治療費助成を受けていないこと
  5. 健康保険適用の治療を行い、医療機関から治療完了が確認できる文書(修了証等)を受けたこと

【助成できない場合】

  1. 事前届出前に治療開始した場合
  2. 途中で治療を断念した場合
  3. 事前届出から6か月以内に事後申請(助成金請求手続き)をしなかった場合
  4. 領収書や明細書を紛失した場合

助成金額

禁煙外来治療費(自己負担額)の2分の1(百円未満切り捨て、上限10,000円)

手続きの流れ

事前・事後の2回申請が必要です。

  1. 治療開始前に事前届出
    原則、治療を受けるかた本人が、健康課にお越しください。
  2. 実施医療機関[PDFファイル/79KB]に受診予約

​  ※現在、禁煙外来治療を一時休止している医療機関があります。受診する際に医療機関にお問合せください。

  1. 受診時の持ち物:健康保険証、健康課で交付された書類、お薬手帳
  2. 治療(概ね3か月間、5回受診)
    領収書及び明細書(医療機関分及び薬局分)を保管しておく。また、治療最終日に医療機関から治療完了が確認できる文書(修了証等)をもらう。
  3. 事後申請(助成金請求手続き)
    治療終了後、速やかに健康課で助成金請求手続きを行う。手続きの期限は、事前届出から6か月以内です。

事後申請の持ち物

  1. 領収書及び明細書(医療機関分及び薬局分)
  2. 治療完了が確認できる文書(修了証等)
  3. 申請者名義の預金通帳

申請窓口

健康課(保健福祉センター内)

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