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禁煙外来治療費助成の概要

ページID:0001636 更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

禁煙は健康づくりの第一歩です。

たばこが身体に悪いのはわかっているけどなかなかやめられない。

禁煙をしたいけどなかなか決心がつかない、うまくいくか自信がない。

たばこがやめられないのは、たばこによる「ニコチン依存」と「心理的依存」によるものです。

自力でやめられないかたほど、医療機関で禁煙治療の方が比較的楽に禁煙に成功できるようです。

市からのお知らせ

 

令和8年度で禁煙外来治療費助成事業が終了します

令和8年度をもって禁煙外来治療費助成事業が終了します。

それに伴い、事前届出書の受付は令和8年11月20日(金曜日)までとなります。

禁煙外来治療をお考えのかたはお早めに健康課で申請をしてください。

助成対象者

次の要件をすべて満たしているかた

1.「禁煙外来の健康保険該当チェックリスト [PDFファイル/133KB]」にて、健康保険適用の該当者であることが確認できたかた

2.治療開始前に健康課へ事前届出書を提出したかた

 ★届出書はこちら→禁煙外来治療費助成事前届出書 [PDFファイル/57KB])               ​<外部リンク>

3.事前届出及び治療完了時に、尾張旭市に住民登録があるかた

4.今までに市の禁煙外来治療費助成を受けていないかた

5.健康保険適用の治療を行い、医療機関から治療完了が確認できる文書(修了証等)を受けたかた

【助成できない場合】

  1. 事前届出前に治療開始した場合
  2. 途中で治療を断念した場合
  3. 事前届出から6か月以内に事後申請(助成金請求手続き)をしなかった場合※
  4. 領収書や明細書を紛失した場合※

 ※10月1日(木曜日)から11月20日(金曜日)に事前申請されたかたの事後申請までの期限は令和9年3月31日までとなります。

 ※領収書や明細書で金額が確認できる範囲での助成になります。

助成金額

禁煙外来治療費(自己負担額)にかかった医療費の2分の1(百円未満切り捨て、上限10,000円)

手続きの流れ

●事前申請

  1. 原則、治療を受ける本人が健康課にお越しください。
    (本人の来所が難しい場合は、同一世帯の家族が代理で申請することが可能です。その場合は、上記「助成対象者」内にある「チェックリスト」と「禁煙外来治療費助成事前届出書」を本人がご記入のうえ、代理のかたが申請にお越しください。)
  2. 実施医療機関 [PDFファイル/49KB]に受診予約
  3. ​※現在、禁煙外来治療を一時休止している医療機関があります。受診する際に医療機関にお問合せください。

●受診時

  1. 持ち物:マイナ保険証、事前届出時に健康課で交付する書類一式、お薬手帳
  2. 治療(概ね3か月間、5回受診)
    領収書及び明細書(医療機関分及び薬局分)を保管しておく。また、治療最終日に医療機関から治療完了が確認できる文書(修了証等)をもらう。
  3. 事後申請(助成金請求手続き)
    治療終了後、速やかに健康課で助成金請求手続きを行う。手続きの期限は、事前届出から6か月以内です。※

  ※10月1日(木曜日)から11月20日(金曜日)の間に事前申請されたかたの事後申請の期限は令和9年3月31日までとなります。

●事後申請(持ち物)

  1. 領収書及び明細書(医療機関分及び薬局分)
  2. 治療完了が確認できる文書(修了証等)
  3. 申請者名義の預金通帳

申請窓口

健康課(保健福祉センター内)

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