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日常生活用具の給付種目を追加しました(令和5年4月1日から)

ページID:0016773 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

日常生活用具の給付種目を追加しました(令和5年4月1日から)

日常生活用具の給付種目を追加・対象者要件の緩和を行いました。詳しい内容はお問い合わせください。

対象種目の追加(人工呼吸器バッテリー等)

  • 人工呼吸器バッテリー(充電器及びインバーター等を含める) 基準額200,000円 (耐用年数5年)
  • 自家発電機 基準額100,000円 (耐用年数10年)
  • 外部バッテリーまたはポータブル電源 基準額50,000円 (耐用年数5年)

対象者要件の緩和(点字ディスプレイ)​

これまで視覚障害と聴覚障害の重度重複障害を有することを要件としていましたが、視覚障害2級以上で社会参加等で必要と認められる者へと見直しました。

 

特別障害者手当等の額が改定されました(令和5年4月分から)

令和5年4月分から特別障害者手当等の手当額(国制度分)が、次の通り改定されました。なお、上乗せ分(県制度分)について変更はありません。

 

特別障害者手当等(国制度分)の手当額
手当(月額)

改定後(令和5年4月分から)

改定前(令和5年3月分まで)
特別障害者手当

27,980円

27,300円
障害児福祉手当

15,220円

14,850円
経過的福祉手当

15,220円

14,850円

 

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