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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度の概要
制度の目的
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍の謄抄本などの不正請求の抑止及び防止を図るため、住民票の写しや戸籍の謄抄本などを本人等の代理人や本人等以外の第三者に交付した場合に、事前の申請により登録したかたに対して、その交付した事実の通知及び証明をする制度です。
制度の概要
事前の申請により登録したかたの住民票の写しなどを「第三者」(「本人等の代理人」と「本人等以外のかた」をいいます。)に交付した場合には、書面で次の内容をお知らせします。
- 交付した年月日
- 交付したものの種類と通数
- 交付請求者の種別(「本人等の代理人」か「本人等以外の第三者」)
「本人等」とは、住民票の写しあるいは住民票記載事項証明書を交付する場合は、その住民票に記載されている本人または本人と同一世帯に属するかた、戸籍の附票の写しか戸籍謄本等を交付する場合は、その戸籍に記載されているかたまたはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属(父母、祖父母または子、孫など。)をいいます。
「本人等の代理人」とは「本人等」からの委任を受けたかた、「本人以外の第三者」とは、前記以外のかたで住民票等を請求する正当な理由があり、その疎明資料と使用目的を明らかにすることができるかた、弁護士や司法書士等の特定事務受任者をいいます。
この制度は第三者からの請求を拒否したり、証明書の交付の可否について登録者に確認する制度ではありません。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し、住民票記載事項証明書
- 戸籍(除籍、改製原を含む)謄抄本
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍記載事項証明書
- 除籍記載事項証明書
(注)申請時に登録した証明書のみ通知対象となります。
制度の流れ
お知らせの対象とならないもの
- 登録者本人による請求
- 登録者と同一の世帯員による住民票の写し等の請求
- 登録者と同一戸籍内の人、配偶者、直系の祖父母、父母、子、孫等による戸籍謄本等の請求
- 国や地方公共団体の機関からの公用請求
登録できるかた
本市の住民基本台帳または戸籍に記録されているかた(消除された住民票、改製前の住民票、除籍または改製原戸籍に記録されているかたを含む。)
登録の方法
市役所市民課へ尾張旭市本人通知制度事前登録申込書をご提出ください(郵送可)。
- 尾張旭市本人通知制度事前登録申込書[PDFファイル/91KB]両面印刷してください。
- 尾張旭市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書[PDFファイル/59KB]
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付きの証明書は1点、保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点)をご提示(郵送の場合は写しを添付)ください。
登録期限
登録期限はありませんが、登録者が国内に住所を有しなくなったとき、死亡したとき、失踪の宣告を受けたときには登録は廃止されます。