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介護保険料賦課決定の期間制限等について

ページID:0018429 更新日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示

介護保険法の規定により、介護保険料は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、賦課決定することができません。

したがって、2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正から介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。2年を経過する直前に所得の申告・修正をした場合、介護保険料の賦課決定が間に合わず、納付した保険料を還付できないことがありますので、該当する方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。

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