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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

ページID:0020267 更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車の取り扱いについて

最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合は、市役所税務課窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年税額2,000円が課されます。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

尾張旭市では、特定小型原動機付自転車用の標識番号を市役所税務課窓口にて、令和5年7月3日から交付することを予定しています。
また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することができます。交換を希望される場合は、税務課窓口で申告手続きを行ってください。(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください。
なお、これまでの標識番号を引き続きご使用いただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です)

特定小型原動機付自転車について

税率(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注1)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

(注2)上記の要件を満たしても、保安基準を満たしていない場合は公道を走行することはできません。

申告手続きについて

尾張旭市内の住所を定置場として登録する場合には、市役所税務課窓口で申告してください。

新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は譲渡証明書)
  • 届出する方の本人確認書類
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等

一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 現在、交付を受けている標識番号(ナンバープレート)及び標識交付証明書
  • 届出する方の本人確認書類
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等

(注)標識番号を交換された場合は、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

申請書様式について

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申請書様式が変わります。

従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告に、特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。

様式は、下記のリンク「軽自動車税関係」からダウンロードするか、市役所税務課窓口に備付けのものをご使用ください。

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