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特定小型原動機付自転車の安全利用
正しく乗ろう!特定小型原動機付自転車!
2023年7月1日に、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行され、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されました。
運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解、順守してください。
特定小型原動機付自転車とは?
特定小型原動機付自転車とは、次の基準をすべて満たすものをいいます。
- 車体の大きさ
- 長さ:1.9メートル以下 幅:0.6メートル以下
- 車体の構造
- 原動機として、定格出力が0.6キロワット以下であること。
- 時速20キロメートル毎時を超えて加速することができない構造であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること。
守ろう交通ルール!(特定小型原動機付自転車)
- 16歳未満の者の運転の禁止
- 車道通行が原則
- 飲酒運転の禁止
- 乗車用ヘルメットの着用
- 自賠責保険(共済)への加入
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
- 特定小型原動機付自転車等の安全利用(愛知県警察)<外部リンク>