令和6年度市民活動促進助成事業を募集します(終了しました)
市民活動支援センターでは、市民活動団体の成長及び自立を促し、その活動成果により、豊かな地域社会の発展を目指すことを目的として、市民活動促進助成金を交付し市民活動を支援しています。
募集チラシ [PDFファイル/1.04MB]
令和6年度の助成金の内容
助成対象団体
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次のすべてに該当する市民活動団体
- 現に市内で市民活動を行っている団体またはこれから活動を始めようとする団体
- 規約その他これに類するものを定めている
- 5人以上で構成され、1人以上が市内に在住している
- 市内に事務所又は事務所機能を有する
- 法令、条例などに違反する活動をしていない
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助成対象外となる団体等 |
以下の活動をする団体は対象外です。
- 宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
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助成対象事業
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公益を目的とした非営利で地域社会の発展に役立つ活動で、次の要件を満たす市民活動事業
- はじめの一歩部門
設立3年未満の市民活動団体が成長し、経済的にも自立した事業展開を図るための事業
- 一般部門
市民の福祉の向上及び地域社会の発展につながる公益上の必要が認められる事業
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助成対象とならない事業 |
- 営利を目的とする事業
- 特定の地域の方が参加している団体で、他の地域の方が参加できない事業、団体会員のみを対象とした事業
- 政治・宗教に関わる事業
- 国若しくは地方公共団体または民間団体等によるほかの助成金等を受けている事業。ただし、申請事業と他の助成金等とが会計上明確に区分できる場合は、この限りではない。
- 趣味、教養的活動(習い事やレクリエーション活動)の発表会等のイベント
- 親睦会を目的としたイベント
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助成対象経費
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報償費・旅費・需用費・役務費・使用料及び賃借料・備品購入費・その他
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助成対象とならない経費
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- 団体の事務所等を維持するための経費
- 団体の経常的な活動に要する経費
- 食糧費(会議の茶菓子や昼食代など、飲食に要する経費)
- 交際費及びこれに類するもの
- 団体の構成員に対する人件費及び謝礼
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助成金の額
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- はじめの一歩部門
対象経費の3分の2以内で上限10万円
- 一般部門
対象経費の2分の1以内で上限10万円
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助成回数 |
- 「はじめの一歩部門」は、設立3年未満の団体が対象で1団体1回のみ。
- 「はじめの一歩部門」及び「一般部門」において同一事業は、1団体3回まで。
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助成の対象となる事業の実施期間
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令和6年4月1日から令和7年3月25日。この期間に発生する経費が助成対象経費となります。
交付決定日(5月24日頃)より前に事業が全て終わるものは対象になりません。
4月1日から交付決定前(5月24日頃)の間に事業に着手する場合は、事前着手申出書の提出が必要になります。
会場使用料は、対象実施期間内に開催する事業にかかるものであれば、領収書日付が4月1日以前でも可とします。
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助成事業の決定方法
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申請書類と公開プレゼンテーションにて選定。ただし、助成金交付申請額が5万円未満の場合はプレゼンテーションを省略することができます。
※公開プレゼンテーションの開催は令和6年5月18日土曜日を予定しています。
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助成金の交付
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事業終了後、実績報告に基づき交付します。
申請により、交付決定額の2分の1以内の額を前払いすることもできます。
申請団体名義の口座をご用意ください。個人名義の口座へは振込できません。
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提出書類 |
- 尾張旭市市民活動促進助成金交付申請書
- 尾張旭市市民活動促進助成金交付対象事業計画書
- 尾張旭市市民活動促進助成金交付対象事業収支予算書
- 団体の規約その他これに類するもの
- 団体の収支予算書(事業収支予算書と同一の場合は不要)
- 団体の活動内容・実績がわかるパンフレット、チラシ等(A4サイズ4面以内)
- 団体名簿
- 尾張旭市市民活動促進助成事業事前着手申出書(該当の場合のみ)
- チェックリスト
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募集期間 |
令和6年4月1日~4月15日(ただし土日は受付できません。)
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申請先 |
渋川福祉センター内市民活動支援センターへ直接持参、または郵送、メール、ファクスで申請してください。 |
申請書類
市民活動促進助成金に関する申請書(ダウンロードのページへ)
<外部リンク>
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