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土地境界確認
土地境界確認とは
土地境界確認とは、土地と土地との境界を明らかにすることです。
このページでは、市有地とこれに接する土地との境界を明らかにする”官民境界確認”について御紹介しています。
私有地同士の土地境界確認について
私有地同士の境界確認は市では対応できませんので。土地家屋調査士等の専門家にお問い合わせください。
土地家屋調査士(不動産登記事務の有資格者)
- 愛知県土地家屋調査士会<外部リンク>
- 日本土地家屋調査士連合会<外部リンク>
法務局
名古屋法務局<外部リンク>
申請者
土地境界確認を申請できる方は、道路等に隣接する土地所有者です。
ただし、下記の表に掲げる所有者の場合は、備考のとおりです。
土地所有者の状況 | 備考 |
---|---|
法人が所有者の場合 |
当該法人の代表者(当該法人が解散または破産した場合は、当該解散または破産に係る清算人または破産管財人)とする。ただし、申請地の処分に関して土地所有者の代表者以外の者が権限を有し、処分権限を有することを証する書面を添付した場合は、申請地の処分権限を有する者を適格な申請者とすることができる。 |
共有地の場合 | 共有者全員。共有者に法人が含まれる場合は上段の「法人が所有者の場合」に準ずる。 |
登記されている土地所有者が亡くなっている場合 | 相続人(遺産分割協議等で相続人が特定されない場合は、法定相続人全員)とする。この場合において、申請書に相続人であることを証する書面(写しの場合は原本証明が必要)を添付する。 |
未成年者または成年被後見人等が土地所有者の場合 | 法定代理人(親権者または後見人等)とする。この場合において、申請書に土地所有者を記名の上、法定代理人を併記するとともに、法定代理人であることを証する書面を添付する。 |
土地所有者が不存在の場合 | 法定代理人(財産管理人)とする。この場合において、申請書に土地所有者を記名の上、法定代理人を併記するとともに、法定代理人であることを証する書面を添付する。 |
申請費用
無料
申請方法
尾張旭市道路等境界確認事務取扱要綱を御確認いただき、以下の書類をご提出ください。
尾張旭市道路等境界事務取扱要綱[PDFファイル/178KB]
土地境界確認申請書
土地境界確認申請書を下記に掲げる書類を添付して御提出ください。
ただし、境界を確認する市有地が複数の部署にまたがる場合はそれぞれの部署に御提出いただく必要があります(例えば、境界を確認する土地が市道と市が管理する都市公園に隣接している場合は、道路管理者である土木管理課と、都市公園を管理する都市整備課のそれぞれの部署に申請が必要となります。
市有地の所管部署が不明な場合はお問い合わせください。
添付書類
以下の書類を添付してください。
添付書類 | 備考 |
---|---|
位置図 | 縮尺:2500分の1程度。申請地を朱書きで表示する。 |
公図 | 不動産登記法で定める地図、地図に準ずる図面等をいう。 |
仮測量図 | 縮尺:250分の1~500分の1程度 |
道水路断面図 | 縮尺:100分の1程度。申請地の折れ点ごとに作成する。 |
土地登記記載事項証明書 | 登記事項要約書でも可。取得後3月以内のものとする。 |
隣地所有者一覧表 |
対側地は道水路幅員が4.0m未満のときに限る。 申請日において取得後3月以内の登記事項証明書または登記事項要約書でこれに代えることができる。 |
委任状 | 申請者と土地所有者が異なる場合に限る |
境界標の写真 |
遠景及び近景(立会省略の場合に限る) 遠景:申請地に現存する境界標の設置個所が確認できるもの |
(※)以上の書類のほか、測量において参考とした測量図等(地積測量図等)がある場合は、参考資料としてその測量図等を添付してください。
留意事項
- 公図において、申請地の対側地が不接合の場合には、対側地の公図も併せて提出してください。
- 土地所有者の現住所が登記上の住所と異なる場合は、住所のつながりが確認できる資料(住民票の写し、戸籍附票の写し等)を添付してください。
申請の流れ
1.土地境界確認申請書の提出
土地境界確認申請書及び添付書類を御提出ください。
提出先
〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市役所都市整備部土木管理課庶務係
提出部数
1部
提出方法
窓口へ直接持参または郵送
2.立会日時調整
申請書を受理したときに立会日時、その他必要な事項を通知いたします。
3.境界立会確認
原則として毎週木曜日に行いますが、祝日等の場合、都合がつかない場合、申請件数が多数に及ぶ場合等には立会日を変更することがありますので御了承ください。
境界立会確認を行うのはその前週の木曜日までに受け付けた申請分ですが、申請の内容確認に時間を要する場合もありますのでなるべく早めに御提出ください。
雨天でも決行しますが、災害が発生する恐れがある場合または災害が発生している場合等、境界確認立会を行うことが不可能な状況となった場合には立会を延期いたします。
※土地境界確認申請の受付期間が令和4年9月1日木曜日より変更しました。
立会省略について
次の条件に該当する場合は境界立会確認を省略できる場合があります。
なお、立会省略にはすべての境界標(民民界を含む)の写真(遠景及び近景)を申請書に添付していただく必要がありますので、御留意ください。
- 申請地が過去に境界立会確認が行われている土地または土地区画整理事業や地籍調査により、法務局に地図(不動産登記法第14条第1項)が備え付けられている土地であること。
- 境界標が民民界を含めてすべて現存し、その境界標を申請時の境界としていること。
- その他、境界確認に際して支障がないと判断されること。
4.境界立会確認の報告
境界立会確認後、市から立会確認の協議結果について通知します。
5.境界標の設置
協議結果の通知を受けた申請者は自己負担において境界標を設置してください。
6.境界確定図等の提出
境界標設置後、以下の書類を提出してください。
提出書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
境界確定図 | 2部 |
縮尺:250分の1~500分の1程度 申請地境界線と対側線を記載するとともに、方位、縮尺、所在地番、各境界点名、各境界標の種別、各境界点の既設新設の別、各点間距離及び下段に掲げる道水路断面図面の位置が明瞭な平面図並びに座標一覧及び求積表を記載し、境界確認(立会)個所を朱書きする。 |
道水路断面図 | 2部 |
縮尺:100分の1程度 申請地の折れ点ごとに作成する。申請地側境界点から対側線まで及び同境界点から道路等に設置されている構造物までの距離並びに対側線の位置を記載し、申請地側境界点を朱書きする。 |
隣接土地所有者等の境界(筆界)確認書 | 2部(※) | 写しの場合は原本証明 |
境界標の写真 | 2部(※) |
遠景及び近景 遠景:申請地に現存する境界標の設置個所が確認できるもの 近景:境界点が確認できるもの |
(※)隣接土地所有者等の境界(筆界)確認書及び境界標の写真は、市で発行する土地境界確認通知書に添付不要の場合は1部のみの提出で差支えありません。
提出先
〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市都市整備部土木管理課庶務係
提出方法
窓口へ直接持参または郵送
7.土地境界確認通知書の発行
土地境界確認通知書を発行します。通知書には、境界確定図、道水路断面図、隣接土地所有者等の境界(筆界)確認書及び境界標の写真を添付してお渡しします(隣接土地所有者等の境界(筆界)確認書及び境界標の写真は、2部提出いただいた場合のみ添付)。
基本的には前述の境界確定図等を提出いただいてから1週間程度の期間を要しますが、混雑状況によっては更に期間を要する場合もありますので御了承ください。
なお、前述の境界確定図等を御提出いただいた際に郵送用の封筒等(必要金額分の切手が貼られているもの)を併せて御提出いただいた場合は、証明書を郵送で送付することも可能です。
申請の取り下げ
申請者の都合により、土地境界確認申請書を取り下げる必要がある場合は、土地境界確認申請取下書を御提出ください。