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情報連携を行う独自利用事務
独自利用事務届出書とは
マイナンバーは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)で定められた事務において、利用することができます。
また、地方公共団体は、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を各団体の条例で定めることが、番号法第9条第2項において認められています。本市では、尾張旭市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例<外部リンク>において、独自利用事務を定めています。
独自利用事務届出書は、個人情報保護委員会に提出し、その内容が認められることで、尾張旭市の独自利用事務においても、番号法で定められた事務と同様にマイナンバーを利用して他の市町村との情報提供・情報照会を行うことができるものです。承認がされている届出の一覧については、個人情報保護委員会の届出書検索サービスからご覧ください。
個人情報保護委員会 届出検索サービス<外部リンク>