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固定資産税の特例
本市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入し、一定の要件を満たしたものは、地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることができます。
本市では、新規取得設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準を、3年間ゼロに軽減します(適用期間は令和4年度末まで。2年間延長されました。)。
固定資産税特例の要件
対象者 | 資本金・出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)
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要件 |
上記設備のうち次の2つの要件を満たすもので、工業会等からの証明書を取得する必要があります。
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関連リンク
- 中小企業庁「工業会等による証明書について」<外部リンク>
特例を受けるための手続き
事業者が行う手続き
- 先端設備等導入計画の作成に当たって、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)に相談する。
- 導入する設備を生産した機器メーカー等に証明書の発行を依頼する。
- 工業会等証明書の発行を受けたメーカー等から、証明書を入手する。
- 当該証明書のほか、認定経営革新等支援機関による確認書を添付の上、尾張旭市役所産業課に認定申請書を提出する。
- 計画に基づく設備取得後、尾張旭市役所税務課に税務申告を行う。
注意事項
- 先端設備等導入計画認定前に設備を取得した場合は、特例を受けることができません。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」の扱いとは異なりますのでご注意ください。
- リースの場合も取引形態によって該当することがあります。この場合は他と異なる手続きが必要です。
- 工業会等証明書については、先端設備等導入計画の認定申請前に取得できない場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに提出することで特例適用の対象となります。この場合は併せて所定の「誓約書」を提出していただきます。