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クーリング・オフについて

ページID:0002209 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフ制度とは

  • 特定の取引に限り、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようし、申し込みや契約をしてから一定期間であれば、無条件で解約できる制度です。
  • クーリング・オフ期間は、消費者が申し込みや契約をして、契約書などその内容を記載した書面を受け取った日から一定期間となっています。契約や申し込みを行う際は、契約書などをよく読み、内容をきちんと確認しましょう。
  • 通信販売などクーリング・オフできない場合もあります。契約は慎重にしましょう。

クーリング・オフの効果

  • 消費者が金銭など一切負担することなく解約できます。
  • 既に支払ってしまった金額は、全額返金を請求できます。
  • 手元にある商品は、送料を業者負担で返品することができます。
  • 土地や建物にすでに工事が行われていた場合、消費者は、無償で元の状態に戻すことを業者に請求できます。

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフ期間内に、申し込みや契約をした会社宛に契約解除の書面を送付します。
  • はがきや封書の場合は、特定記録郵便や簡易書留で送り、発信の記録を残します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に書面を送付します。
  • はがきや封書など送付する書類は、必ずコピーを取り、自分の控えとして残しておきましょう。

記載例(はがきの場合)


はがきの記載例おもて


はがきの記載例うら

クーリングオフ期間一覧表(参考)

取引内容

適用対象

期間

訪問販売

消費者の自宅など店舗外での指定商品・権利・役務の契約(アポイントメント商法、キャッチセールスなどを含む)

8日間

電話勧誘販売

業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約(資格商法など)

8日間

特定継続的役務提供

エステ・外国語会話教室・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなどの継続的契約。店舗での契約を含む。

8日間

訪問購入 消費者の自宅などで、骨董品や着物などの消費者物品を事業者が買い取る取引。 8日間

連鎖販売取引

マルチ商法による取引。店舗での契約を含む。

20日間

業務提供誘引販売取引

内職商法・モニター商法による取引。店舗での契約を含む。

20日間

  • 期間には、いずれも初日を算入してください。
  • 他にもクーリング・オフが認められる場合があります。困ったときは、お近くの消費生活相談にご連絡ください。(消費生活相談窓口案内「消費者ホットライン」局番なし188)

クーリング・オフができない場合

  • 3,000円未満の商品を現金で購入した場合
  • 乗用自動車
  • 指定されている消耗品(化粧品・洗剤など)を使用または消費してしまった場合。ただし、契約書などに「使用するとクーリング・オフできない」旨の記載がなければクーリング・オフできます。
  • 営業目的の取引など
  • 通信販売取引など(通信販売の場合は、返品特約に従って手続きしてください。)

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