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セーフティネット保証制度に係る認定について

ページID:0002221 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、セーフティネット保証制度を利用するのに必要な認定書を発行しています。
なお、本認定書は信用保証協会に申請する際に必要な書類の一つであり、保証決定の審査がそのまま通るものではありません。
このページではセーフティーネット保証5号についてのみ掲載しています。

その他のセーフティーネット保証制度については中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

認定要件

法人 登記上の本店所在地または事業実態のある事業所の所在地が市内の事業者が対象

個人 事業実態のある事業所の所在地が市内の事業者(単なる個人の住居は不可)が対象

  • (イ)経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比マイナス10%以上の中小企業者。
  • (ロ)経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行い、かつ、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃も含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている事業者。

前年同月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較することになります。

認定要件の緩和

上記の(イ)について、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みて認定要件が緩和されたため、下記のいずれかの要件に該当していれば認定が可能です。

【時限的運用】

最近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。

【緩和要件1】

最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

【緩和要件2】

最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。

【緩和要件3】

最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

費用

無料

必要書類

市民生活部産業課に下記の書類を提出してください。

認定書は後日交付します。

  • 認定申請書
  • 認定申請書添付書類
  • 前年同月比売上高表[PDFファイル/290KB](試算表、売上帳等でも可)
  • 業種ごとの売上高が確認できる書類(複数の事業を営む事業者のみ)
  • 最新の確定申告書(個人事業主)
  • 商業登記簿謄本のコピー(法人・3か月以内に発行されたもの)
  • 許認可証のコピー(許認可等を要する業種を営む事業者は添付)
  • 代理申請の場合は委任状[PDFファイル/49KB]

様式ダウンロード

5号(イ)の様式

 

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

認定申請書・

添付書類

通常
時限的運用
緩和要件1
緩和要件2
緩和要件3

5号(ロ)の様式

  1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
認定申請書 5号(ロ)-1 [PDFファイル/95KB] 5号(ロ)-2 [PDFファイル/92KB] 5号(ロ)-3 [PDFファイル/97KB]
認定申請書添付書類 添付書類(ロ)1[PDFファイル/94KB] 添付書類(ロ)2[PDFファイル/99KB] 添付書類(ロ)3[PDFファイル/99KB]

指定業種リスト

セーフティネット保証制度5号に関連する指定業種は中小企業庁ホームページにて公開されております。

令和3年8月1日から全業種指定が解除され、指定された業種のみが対象となりますので、申請前に必ずご確認ください。

認定書の有効期間

認定書の有効期間は発行の日から30日間となります。

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