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道路反射鏡について

ページID:0002234 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

1.道路反射鏡(カーブミラー)とは

道路反射鏡とは道路法上の附属物で、見通しの悪い交差点やカーブ等において、ドライバーが前方及び側方の他の車両等を確認するための補助施設です。

2.道路反射鏡(カーブミラー)を利用する上での注意点

道路反射鏡に映る物には必ず死角が生じる等の危険性があります。特に交差点通行の際は、道路反射鏡の有無にかかわらず、最終的にはあくまでもドライバーの目視による安全確認が義務です。鏡に映る情報に頼り過ぎないよう、十分注意をして通行する必要があります。

交通事故に遭わない、起こさないために次のことに注意してください。

  1. 鏡には死角があり、見落とすことがある。
  2. 近接車の距離、速度が正確に把握しにくい。
  3. 鏡に映った対象は、道路の左右が反対に見える錯覚が生じる。

道路反射鏡に死角ができる例(参考図)
道路反射鏡に死角ができる例(参考図)の画像

警察によりますと近年、道路反射鏡のある交差点では、道路反射鏡があることへの過信から、鏡面の写像を見るのみで目視を怠り、一時不停止のまま交差点に進入することなどが原因の事故が発生しており、道路反射鏡が事故を誘発するケースがあるとのことです。

3.道路反射鏡(カーブミラー)の設置

尾張旭市では市が管理する道路の交差部または単路部で、通行する車両を安全に走行させることができない「交通事故が発生する可能性の高い」場所に道路反射鏡を設置しています。ただし、あくまでも道路上の補助施設ですので、道路の構造上設置することができない場所や、設置することにより隣接する土地及び建物等の利用の妨げとなる場所には設置することができません。

なお、市への道路反射鏡の設置要望につきましては、道路反射鏡の特性を理解した上で、原則町内会等の地元から要望していただくようお願いいたします。

要望受付後、市の職員によって速やかに道路の形状や利用等の現地の状況を調査し、設置可否の判断を行います。

市で設置する例(参考図)
市で設置する例(参考図)の画像1市で設置する例(参考図)の画像2
市で設置する例(参考図)の画像3

市で設置する例(写真)
市で設置する例(写真)の画像

市で設置しない例(参考図)
市で設置しない例(参考図)の画像1市で設置しない例(参考図)の画像2
市で設置しない例(参考図)の画像3市で設置しない例(参考図)の画像4

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