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街区基準点

ページID:0002236 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

街区基準点とは

設置の経緯

街区基準点とは、都市部における地籍調査を推進するため、平成16年度から平成18年度にかけて国(国土交通省)が実施した都市再生街区基本調査により設置されました。

活用方法

街区基準点は、地籍調査の測量だけではなく、公共工事や土地分筆等に伴う測量の基準としても活用されており、街区基準点を使用した測量された土地は、後の境界標復元が容易になることが期待できます。

また、街区基準点は世界測地系の座標をもった測量用標識であり、この基点から目標物を測定することで地球上における正確な位置を知ることにもつながります。

設置状況

種類 設置数 精度 設置基準
街区三角点 53点 2級 約500m間隔
街区多角点 140点 3級 約200m間隔
街区多角点節点 316点 4級 なし
街区点補助点 942点 4級 なし

写真

街区三角点

街区三角点の画像

街区多角点

街区多角点の画像

街区多角点節点・街区点補助点(座金)

街区多角点節点・街区点補助点(座金)の画像

街区多角点・街区点補助点

街区多角点・街区点補助点の画像

設置場所

街区基準点が設置されている場所は、国土地理院基準点成果等閲覧サービス<外部リンク>のサイトで確認できます。

ただし、街区多角節点及び街区点補助点が設置されている場所は、同サイトでは確認できないため、土木管理課へお問い合わせください。

各種申請について

尾張旭市街区基準点管理保全要綱<外部リンク>」に基づき、街区基準点を使用する場合や工事等で街区基準点の一時撤去が必要な場合等には、尾張旭市への申請が必要となります。

対象となる街区基準点

使用する場合

すべての街区基準点(街区三角点、街区多角点、街区多角節点及び街区点補助点)

工事等で一時撤去が必要な場合等

各種申請が必要となる対象の街区基準点は、街区三角点及び街区多角点

ただし、工事等によって街区多角節点及び街区点補助点を撤去する場合には、その旨を御連絡ください。

申請を要する手続き

以下の行為をする場合は、申請書、報告書等の提出が必要です。

  1. 測量等により街区基準点を使用する場合
  2. 街区基準点の測量成果及び測量記録を閲覧または謄本若しくは抄本を必要とする場合
  3. 街区基準点付近で工事を行い、その効用に支障を来す恐れがある場合

詳細については、「尾張旭市街区基準点管理保全要綱」をご参照ください。

申請書ダウンロードのページ

申請窓口

都市整備部土木管理課

申請費用

街区基準点の測量成果及び測量記録の謄本若しくは抄本を必要とする場合は、対象となる街区基準点の数量に対して複写料(1点につき10円)が必要です。

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