本文
令和5年度5月8日から新型コロナ感染症の感染者数の報告方法が変更になりました。
令和5年度5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の報告について
令和5年5月8日(月曜日)に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更になったことにより、定点医療機関による定点報告に変更されました。
市内感染者発生状況については、令和5年5月7日(日曜日)現在にて終了となりました。
全数把握と定点把握
感染症法に基づいて報告される感染症は、病気の重篤度、感染のしやすさ、感染経路などにより、一類から五類、新型インフルエンザ等感染症等に分類されています。
このうち、一類から四類までのすべてと五類の一部、新型インフルエンザ等感染症は全数把握対象疾患といい、すべての医療機関に報告義務がありますが、五類感染症のうち季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)などの感染症は、定点把握対象疾患といい、医療機関の中から選定し、協力していただいている定点医療機関からのみ報告されます。
定点報告とは
定点当たり報告数とは、対象となる感染症について、すべての定点医療機関からの報告数を定点数で割った値のことで、言いかえると1医療機関当たりの平均報告数のことです。
新型コロナウイルス感染症の定点医療機関は季節性インフルエンザの定点医療機関と同じで、愛知県内195か所、瀬戸保健所管内では、9か所が選ばれています。
愛知県の新型コロナ感染症の状況について
愛知県では、月曜日から日曜日の1週間分の定点医療機関から報告数を愛知県ホームページ内で公表しています。
愛知県の新型コロナ感染症の状況については、「新型コロナウイルス感染症の状況について(愛知県庁)<外部リンク>」をご確認ください。
令和5年5月7日以前の市内感染者数の状況について
令和5年5月7日以前の市内感染者数の状況については、「市内での新型コロナウイルス感染症の発生について(5月7日まで)」をご覧ください。