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専用水道、貯水槽水道及び飲用井戸について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、平成25年4月1日から専用水道、貯水槽水道及び飲用井戸等の指導に係る事務が県から市へ権限移譲されました。
専用水道、貯水槽水道、飲用井戸とは
専用水道
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- その水道施設において、生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水道施設のうち地中または地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下かつ水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものは除きます。
主に地下水や表流水を水源とするものが多く、その原水を浄化処理して飲用・事業用等の水に利用するため、水質の定期検査や日常監視に特に注意することが求められ、市への水質検査計画の提出を義務付けています。
貯水槽水道
貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいい、形態として主にビルやマンションなどの高層建築物や、一時的に大量の水を使用する施設に受水槽を設置し、これに水を貯めて利用するものをいいます。
また、受水槽の有効容量により、貯水槽水道は次のように分類されます。
- 簡易専用水道
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える貯水槽水道をいいます。 - 小規模貯水槽水道
貯水槽水道のうち、簡易専用水道以外の水道施設(受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下)の貯水槽水道をいいます。
維持管理について
簡易専用水道の設置者は、水道法、水道法施行規則等を遵守して、適切に管理してください。
また、小規模貯水槽水道の設置者は、給水条例、給水条例施行規則等に基づいて、簡易専用水道に準じた管理に努めてください。
- 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(登録検査機関)による検査(毎年1回以上)
- 定期的な水槽の掃除(毎年1回以上)
- 水の汚染防止(侵入防止、水槽の点検)
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の水質管理
管理状況のチェック
法定検査は年に1回以上
簡易専用水道は水道法で貯水槽の管理状況の検査を受けることが義務付けられています。
水槽の管理状況の検査は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた「簡易専用水道検査機関」に依頼してください。愛知県を検査の区域とする検査機関は次のとおりです。
簡易専用水道検査機関(愛知県内を区域に含む) [PDFファイル/346KB]
小規模貯水槽水道はの場合は、簡易専用水道に準じて検査を受けるよう努めてください。
貯水槽の清掃は年に1回以上
水槽の清掃は、愛知県知事の登録を受けた、専門業者への依頼をお勧めします。
建築物登録業について<外部リンク>(愛知県のホームページに移動します。)
(建築物登録業について|愛知県>登録営業所一覧>建築物飲料水貯水槽清掃業)
貯水槽水道の適正な管理を
平成16年8月31日に名古屋市中区のマンションの貯水槽で、毒物等混入事件が発生しました。
日常の水質管理とともに、飲料水が汚染されないよう、施設の巡回等管理の強化を図り、水道水の安全に万全を期してください。
貯水槽水道施設に異常が認められた場合には、直ちに給水を停止するなどの対策を講じ、尾張旭市上水道課、保健所及び必要に応じて警察署へ通報してください。
その他、貯水槽水道の管理については、上水道課給水係までお問い合わせください。
飲用井戸
飲用井戸とは、昭和62年1月29日付け衛水第12号厚生省生活衛生局長通知の「飲用井戸等衛生対策要領」において、「飲用に供する井戸等及び他の水道から供給を受ける水を水源とし、水道法等で規制を受けない水道」と定義され、上記の小規模貯水槽水道を含めた「飲用井戸等」について、都道府県、市または特別区は設置者に対し適正管理や水質汚染防止の対策について把握・啓発するよう規定しています。
なお、尾張旭市では飲用井戸のうち、水道を私設しその給水人数が100人以下であるものを「飲料水供給施設」、これ以外のものを「井戸等自己水施設」と区別し、所管課を分けて指導にあたっています。飲料水供給施設については上水道課に、井戸等自己水施設については環境課にお問合せください。
飲用井戸の管理
- 水の汚染防止及び清潔保持に努める(井戸施設及び井戸の水源)
- 定期的な水質管理(新設時は、すべての水質基準項目の水質検査)