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駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出

ページID:0002396 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

駐車場・バリアフリー

駐車場法に基づく届出について

駐車場の設置や変更にあたっては、駐車場法等に基づく技術基準への適合や、市長への届出が必要となる場合があります。

届出の対象となる駐車場

以下のすべての条件に該当する駐車場は届出の対象となりますので、路外駐車場管理者は、あらかじめ、市長あてに届出書を提出してください。

  1. 一般公共の用に供するもの(※)
  2. 駐車の用に供する部分(駐車マス)の合計面積が500平方メートル以上であるもの
  3. 都市計画区域内で、駐車料金を徴収するもの
    ※不特定多数の者が自由に使用できる駐車場

(注)上記すべてに該当しない駐車場でも、1.及び2.に該当する場合は駐車場法の技術基準に適合する必要があります。

提出書類及び提出時期

駐車場の新設及び変更の際に必要な書類及び提出時期は以下のとおりです。

1.新設時
工事着手前
  • 路外駐車場設置(変更)届出書【様式1-1】
  • 技術的基準チェックリスト【様式1-13】
  • 添付書類
    (1)位置図(案内図)(S=10,000分の1以上)
    (2)平面図(出入口様式でのある階)(S=200分の1以上)
    ※平面図には、次の内容を表示してください。
    ア)駐車場の区域
    イ)周囲の道路及びバス停、横断歩道、交差点等、駐車場法施行令第7条第1項で定められているもの
    ウ)場内の設備(事務所、料金徴収所、照明等)について、各階別に記載されたもの
    エ)駐車マスの寸法
    オ)出入口及び車路の有効幅員
    注)建設物である路外駐車場の場合は、下記の図面も必要となります。
    (1)各階平面図(S=200分の1以上)
    (2)立面図(S=200分の1以上)
    (3)断面図(S=200分の1以上)
    (4)屈曲部(半径)、傾斜部(勾配の詳細図)
供用開始10日以内
  • 路外駐車場管理規程届出書【様式1-2】
  • 路外駐車場管理規程
    ※管理規程には、次の内容を記載してください。
    ア)路外駐車場の名称
    イ)路外駐車場管理者の氏名及び住所
    ウ)路外駐車場の供用時間に関する事項
    →休業日並びに1日における供用時間の開始及び終了時刻について記載
    エ)駐車料金に関する事項
    →駐車場利用者が支払うべき駐車料金の額及びその支払い等に関することについて記載
    オ)路外駐車場の供用契約に関する事項
    →駐車場利用者に対する路外駐車場管理者の案内板の設置、保管を寄託された自動車に対する路外駐車場管理者の責任、引き取りのない車両の処分等に関する事項の記載
    カ)その他国土交通省令で定める事項
    →路外駐車場の構造上駐車することができない自動車並びに路外駐車場管理者が路外駐車場において附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要の記載
2.施設の増改築、駐車台数等の変更時
変更前
3.管理者の変更時
変更前
変更後10日以内
4.駐車料金、営業時間等の変更
変更後10日以内
5.休止(再開、廃止)
休止(再開、廃止)後10日以内

提出部数

届出書は、2部ずつ提出してください。

バリアフリー新法に基づく届出について

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づき、特定路外駐車場(※)を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が必要となるとともに、届出が必要となります。

届出の対象となる駐車場

以下のすべての条件に該当する駐車場は特定路外駐車場となり、届出の対象となります。

  1. 一般公共の用に供するもの
  2. 駐車の用に供する部分(駐車マス)の合計面積が500平方メートル以上であるもの
  3. 都市計画区域内で、駐車料金を徴収するもの
    (ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。)

提出書類及び提出時期

駐車場の新設及び変更の際に必要な書類及び提出時期は以下のとおりです。
なお、届出方法は2種類ありますので、いずれかの方法での届出となります。

1.「バリアフリー新法第12条」による届出

新設の場合は工事着手前、変更の場合は変更前に

2.「バリアフリー新法第12条のただし書き」による届出

新設の場合は工事着手前、変更の場合は変更前(駐車場法の届出書類に添付)

提出部数

届出書は、2部ずつ提出してください。

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