本文
一定区間の狭あい道路の整備について
狭あい道路路線整備事業
この制度は、地域に存する狭あい道路改善のため、そこにお住まいの皆様が主体となって行う街づくり活動に対して、市が支援を行い、地域の生活環境の改善を図るとともに、地域の皆様と市が協働による地域の特性を活かした街づくりを推進することを目的としています。
狭あい道路を拡幅するために、地域の皆様が策定した計画を基に、市が整備を行っていく制度です。
- 尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱[PDFファイル/145KB]
- 尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱に関する基準[PDFファイル/133KB]
- 尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱施行要領[PDFファイル/1009KB]
- 尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱施行要領(様式)[Wordファイル/28KB]
- 尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援の助成に関する交付要綱[PDFファイル/1.26MB]
- 尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援の助成に関する交付要綱(様式)[Wordファイル/35KB]
対象となる地域
市街化区域内または市街化区域に接する市道認定道路の内、幅員4メートル未満で一定区間(交差点から交差点)を有する道路
対象イメージ
手続きの流れ
尾張旭市の推進団体への支援内容
- 街づくり活動に関する情報の提供
- 街づくり活動に関する相談、助言
- コンサルタントの派遣(整備計画案1策定につき、3年間の合計50万円)
- 街づくり活動に必要な経費の一部助成(助成対象経費の2分の1以内、限度額は年間10万円)
尾張旭市が行う整備等の内容
- 整備事業に必要となる用地に係る測量及び分筆登記
- 事業用地を寄附していただいた方へ、奨励金を交付
- 固定資産税評価額を基準に算出(路隅切用地7分の10、後退用地10分の5)
- 事業用地に物件があり、工事施行に支障ある場合、物件所有者に対して除去及び移転費用に応じて助成金の交付(固定資産税の土地評価に係る1画地あたり100万円を限度)