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土地区画整理地区内の建築行為の申請

ページID:0002452 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

土地区画整理施行地区内での建築行為は、土地区画整理法第76条により制限されています。そのため、土地区画整理施行地区内において建築行為を行う場合、建築行為等許可申請書の提出が必要になります。

申請に必要な書類

  1. 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書[PDFファイル/4KB]
    土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書[Wordファイル/34KB]
    ※申請者は原則として施主または完了引受人。それ以外の方とする場合は組合へお問い合わせ下さい。
  2. 意見書[PDFファイル/4KB]
    意見書[Wordファイル/34KB]
    (上から2段目(行為の場所・氏名)まで記入。)
  3. 仮換地証明書(保留地の場合は保留地証明書。組合で発行1部300円)
  4. 敷地地番該当証明書(組合で発行1部300円)
  5. 仮換地案内図(付近見取図の代わりに使用。該当地を着色。組合で発行1部100円)
  6. 仮換地指定図(仮換地ブロック図の代わりに使用。該当地を着色。敷地境界距離寸法を記入。[寸法は組合で写してください]組合で発行1部100円)
  7. 配置図、平面図
  8. 立面図(2方向以上の建物等立面図に、境界より樋先等の構造物外縁までの距離明示。擁壁・外構等の場合は詳細断面図。)
  9. 縦横断面図(宅地の整地高と計画道路、隣地整地高との関係がわかる断面・構造図。)
  10. 土地使用承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合のみ。)
  11. その他必要に応じた図面、許可書等

上記3~6の書類については、本人以外の代理の方(設計・施行業者等)が取得される場合、委任状が必要になります。(委任状の様式は特にありませんので各自で作成してください。)

申請の流れ

  1. 書類を3部作成し、組合へ提出していただきます。
  2. 組合で審査した後、申請書の連絡先に記入されている方に連絡します。
  3. 組合にて2部返却しますので、1部を尾張旭市役所都市整備課(南庁舎2階)へ提出して下さい。
  4. 尾張旭市役所都市整備課へ提出後、約1~2週間で市長より建築行為等許可書が下ります。その通知は、組合より申請書連絡先に記入されている方に連絡しますので、組合へ受取りにきていただきます。(この際、印鑑をご持参ください)
  5. 組合にて許可書をお渡しする際、工事に関する誓約書、着手届および完了届の用紙をお渡しいたします。着手(完了)時は、必ず組合・業者(および施主)による立会検査を行います。

その他、詳細につきましては、組合にお問い合わせください。

組合名 住所 電話番号 就業時間
尾張旭北原山土地区画整理組合 尾張旭市東栄町一丁目8番地12 0561-54-2888

平日9時00分~12時00分、
13時00分~17時00分

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