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介護保険料の賦課誤りについて(お詫び)

ページID:0024626 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料を遡って変更する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。

市民の皆様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

平成27年4月の介護保険法改正により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。

この「最初の納期」について、特別徴収(年金天引き)の場合には、5月10日とシステムに設定すべきところを、普通徴収(納付書・口座振替)の第1納期限である8月25日と誤って設定していました。

このため、特別徴収の方の保険料を遡って変更できる期間は、対象年度の2年後の5月10日までとなりますが、本来賦課決定できない期間においても変更していたことが判明したものです。

対象保険料

平成29年度から令和5年度に変更した平成27年度分から令和3年度分保険料

対象件数及び金額

  • 保険料を増額更正し、過大に徴収した件数及び金額
    6件 68,000円
  • 保険料を減額更正し、過大に還付した件数及び金額
    11件 250,800円

今後の対応

  • 保険料を過大に徴収した方については、お詫びの文書を発送し、還付手続きを速やかに進めます。
  • 保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

再発防止について

今後、法改正の際には、複数の職員でシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、その対応を確実に実施できるよう、システム業者との連携体制を整え、再発防止に努めてまいります。

その他

還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。

 

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